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賃料の前払い費用について

    2021年8月に個人事業主で建設業を開業しました。

    自宅兼事務所として按分している賃料について、毎月

    賃借料 / 事業主借

    で処理しており、2021年度決算時に決算仕訳で前払費用に振り替えず申告してしまったのですが、2022年度の確定申告ではどのように処理したらよろしいでしょうか?
    2021年度の申告について修正は必要でしょうか?
    ※ソフトはfree(有料版)を使用しています

    よろしくお願い致します。

    月払い賃料なら短期前払費用の特例により2021年度の経費算入は適正で、修正申告は不要です。2022年度も同様に処理してください。なお、翌月分を当月末に支払う慣行であれば問題ありません。金額が大きく2021年に本来なら前払計上すべきだった場合は、修正申告が必要になる場合があります。

    • 回答日:2026/04/21
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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