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減価償却費に関する事項

    初めまして。
    回答よろしくお願いします。
    会計知識が乏しいため、ポイントを絞ってお話しします。

    工事が赤字となってしまい、上司に相談致しました。その際、いくら赤字なのかを聞かれ、38万円と回答。法規的ルールか分かりませんが、会社上のルールとして、工事代金は①20万円以下は消耗品で処理できる。②20万以上は建設勘定科目で処理すると上司から聞きました。②の場合は会社の固定資産となるため、減価償却費を行う。これはよろしくないと言われました。
    上記より、38万円を分割し、消耗品として処理する必要があるため、書類手続を依頼されました。
    なんとなく、イメージはついていますが、うまく言語化できません。
    なぜ、これはダメなのでしょうか?
    *赤字を固定資産とするため、よくないということですよね?

    一つの工事で38万円かかった場合、意図的に分割して各20万円未満にする行為は、実質的に一体の資産取得と見なされ、税務上認められません。税務調査で否認リスクがあり、減価償却資産として計上する必要があります。分割の合理的理由がない場合は脱税とみなされる可能性もあります。

    • 回答日:2026/04/15
    • この回答が役にたった:0

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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