前々年収入金額300万円以下の現金主義について
前々分の収入金額が300万円以下であれば2022年の雑所得の計算を現金主義で行うことができると聞き税務署へ相談したところ可能だと教えていただきました。
雑所得での収入(3月と5月)が20万円以下のため、住民税申請のみ行うのですが、住民税申請の場合も現金主義を採用しても構いませんでしょうか?
メールレディとクラウドワークスでの報酬なのですが、それでも可能でしょうか?
メールレディのサイトへ問い合わせたところ、「所得に入るのは口座に振り込まれた時点です」と返答を頂けました。
前々年の収入金額が300万円以下であれば、雑所得でも「現金主義」による所得計算を採用できます。これは所得税の計算方法ですが、住民税申告でも基本的に同じ所得金額を基礎にするため、現金主義で計算した金額を用いて申告して問題ありません。
メールレディやクラウドワークスの報酬でも制限はなく、実際に口座へ入金された時点を収入計上時期として扱う方法で差し支えありません。
- 回答日:2026/03/14
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