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支払利息の源泉税追徴 返金してもらえる場合の仕訳

    海外グループ会社へのインターナルローンへの支払利息に対する源泉税の計上漏れ&未払いに対する追徴がありました。
    日本は日本の税務署に先に納付支払、そのあと関係会社へ請求して返金してもらいます。その仕訳をご教示いただけないでしょうか。
    1番のPLを通さずに預り金を請求しているように見える簡単な方でいいのか、追徴なので、2番のきちんと一回支払利息のグロスアップをしておくべきか、よくわかっていません。考え方などもおしえていただければ助かります。

    1) 
    借方 関係会社からのReceivable
    貸方 預り金(源泉税)

    2ー1) 
    借方 支払利息 (グロスアップとして)
    貸方 預り金(源泉税)
    2ー2)
    借方 関係会社からのReceivable
    貸方 支払利息 (グロスアップ分)

    よろしくお願いします。

    源泉税は本来、利息受取者(海外関係会社)の税負担を日本側が源泉徴収して納付する性質のものです。したがって、納付額を関係会社へ求償できるのであれば、日本法人の費用ではなく「立替金(未収入金)」として処理するのが原則です。この場合は①の考え方が妥当で、PLを通さず処理します。追徴であっても性質は同じです。一方、関係会社から回収できない場合や契約上日本側負担となる場合は、グロスアップして支払利息として処理する方法(②)を採ることになります。契約条件と求償可能性で判断します。

    • 回答日:2026/03/09
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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