健康診断 福利厚生費への計上の要件について
現在当社では健康診断に関する社内ルールの見直しをしております。
その中で、法定の最低限の健康診断は常時勤務する従業員全員に受けてもらうことを前提とし、「65歳以上かつ勤続年数が2年以上の者は人間ドックを受診する」という条項を入れてはどうかというアイディアが出ています。
色々調べたところ、年齢で受診項目に区切りをつけて受診させても、福利厚生費に計上するのは問題ないと出てきましたが、勤続年数でも区切るのはいかがでしょうか?
もし上記の条件に当てはまらない者が人間ドックの受診を希望した場合は、個別で稟議を申請し承認を得てから…というルールにする予定です。
調べても勤続年数に関する項目が出てこなかったのですが、逆に言えば「従業員全員が受診できる(年齢による差はOK)」「会社が健診機関に直接費用を払う」「常識的な金額である」…の3つ以外の要件が登場した場合は福利厚生費にはならないということになるでしょうか?
福利厚生費として認められるためには、①全従業員を対象とした制度であること(合理的な基準による差異は可)、②会社が直接医療機関へ支払うこと、③社会通念上相当な金額であること、が基本要件です。年齢区分は一般に合理性が認められやすいですが、勤続年数要件は「長期勤務者への報奨」とみなされると給与課税リスクがあります。導入する場合は健康管理上の合理的説明を整備し、希望者を広く対象とする設計が望ましいです。
- 回答日:2026/02/27
- この回答が役にたった:0
