自家用車の事業使用転用に伴う、経費計上について。
10/27より、軽乗用車の貨物輸送が解禁になったことにより、自家用車を黒ナンバー化して事業を行うことを決めたのですが経費計上について、どう判断すべきか悩ましい所があったので、質問させて頂きます。
①黒ナンバー化する自家用車について、今年中に2回程部品交換を伴う整備を行っているのですが、この費用に関しては経費として計上する事は可能でしょうか。
②①で経費として計上出来ても日常生活と兼用となるため、家事按分が必要となるのですが、計算方法については以下のどちらを選択するのがベストでしょうか。
1.事業開始後から12/31までの総走行距離を記録し、事業で使用した分のみ家事按分して計上。(来年からこれで計算予定)
2.事業開始前までに発生した経費を12ヶ月で割り、事業開始後の2ヶ月分のみ計上して家事按分して計上。(今年のみ)
③黒ナンバー取得に関わる費用(運輸支局へ書類提出に伴う郵送費及び、ナンバープレート交付代、保険会社へ来社するために掛かるコインパーキング代、移動に掛かる通行料等)については、100%経費として計上してしまって問題ないでしょうか。
回答の程、よろしくお願い致します。
①黒ナンバー化により事業供用開始後の整備費は必要経費算入可。開始前の整備は原則として取得価額(車両)に含め減価償却で対応します。②家事按分は合理的基準が原則で、走行距離按分が最も客観的。よって事業開始後の総走行距離に占める事業割合で計算する方法①が妥当です。③黒ナンバー取得に直接要した費用は事業のための支出として原則100%経費計上可能です。
- 回答日:2026/02/27
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