1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 居住用賃貸建物の取得について

居住用賃貸建物の取得について

    販売目的(棚卸資産)で建築した建物を一定期間貸付する場合、仕入税額控除対象外だと思います。
    下記のようなスケジュールで、販売用不動産を新設する場合、既存建物解体工事にかかった消費税は、仕入税額控除対象外になるのでしょうか?

    x1年 建物付き土地購入 
       建物に価値は無く契約書に非課税
       5千万 
    x2年 既存建物解体工事 
       課税  2千万
    x3年 居住用賃貸建物取得
       5千万

    土地付きの建物を購入したにも関わらず、すぐに建物を取り壊すということは、「土地」の取得が目的だったとみなし、仕入消費税を認識させても差し支えないでしょうか?

    既存建物の解体工事費に係る消費税は、原則として仕入税額控除の対象外となる可能性が高いです。解体後に取得するのが居住用賃貸建物(非課税売上対応)であるため、解体工事はその非課税売上に直接要する課税仕入れと整理されます。建物を直ちに取り壊している点から「土地取得目的」と主張しても、解体工事自体は土地の譲渡(非課税)や居住用賃貸という非課税取引に付随する行為と評価されやすく、課税仕入れとして控除するのは実務上難しいと考えられます。

    • 回答日:2026/02/06
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee