居住用賃貸建物の取得について
販売目的(棚卸資産)で建築した建物を一定期間貸付する場合、仕入税額控除対象外だと思います。
下記のようなスケジュールで、販売用不動産を新設する場合、既存建物解体工事にかかった消費税は、仕入税額控除対象外になるのでしょうか?
x1年 建物付き土地購入
建物に価値は無く契約書に非課税
5千万
x2年 既存建物解体工事
課税 2千万
x3年 居住用賃貸建物取得
5千万
土地付きの建物を購入したにも関わらず、すぐに建物を取り壊すということは、「土地」の取得が目的だったとみなし、仕入消費税を認識させても差し支えないでしょうか?
既存建物の解体工事費に係る消費税は、原則として仕入税額控除の対象外となる可能性が高いです。解体後に取得するのが居住用賃貸建物(非課税売上対応)であるため、解体工事はその非課税売上に直接要する課税仕入れと整理されます。建物を直ちに取り壊している点から「土地取得目的」と主張しても、解体工事自体は土地の譲渡(非課税)や居住用賃貸という非課税取引に付随する行為と評価されやすく、課税仕入れとして控除するのは実務上難しいと考えられます。
- 回答日:2026/02/06
- この回答が役にたった:0
