1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 本業としての有価証券売却、購入、配当金の扱い

本業としての有価証券売却、購入、配当金の扱い

    投資有価証券売却、購入、配当金の扱いですが、本業が投資業の場合、これらはそれぞれ仕訳としては売上、仕入れ、売上(課税対象外)として計上しているのですが、正しいでしょうか?

    本業が有価証券の売買を行う投資業であれば、購入は「仕入(投資有価証券)」、売却は「売上」として処理する考え方自体は一般的です。消費税は有価証券の譲渡・配当ともに非課税取引となります。なお、売却時は帳簿価額を売上原価として対応させ、差額が損益になります。配当金は通常「受取配当金」として計上し、法人税上は益金不算入の適用関係に注意が必要です。

    • 回答日:2026/02/06
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee