本業としての有価証券売却、購入、配当金の扱い
投資有価証券売却、購入、配当金の扱いですが、本業が投資業の場合、これらはそれぞれ仕訳としては売上、仕入れ、売上(課税対象外)として計上しているのですが、正しいでしょうか?
本業が有価証券の売買を行う投資業であれば、購入は「仕入(投資有価証券)」、売却は「売上」として処理する考え方自体は一般的です。消費税は有価証券の譲渡・配当ともに非課税取引となります。なお、売却時は帳簿価額を売上原価として対応させ、差額が損益になります。配当金は通常「受取配当金」として計上し、法人税上は益金不算入の適用関係に注意が必要です。
- 回答日:2026/02/06
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