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建設仮勘定の控除対象外消費税について

    下記の3つの用件を満たす場合は、控除対象外消費税額等を「繰延消費税額等」として資産計上し、5年で償却するかと思います。
    1.その年の課税売上割合が80%未満であること
    2.固定資産等の購入などがあること
    3.その資産に係る消費税額が20万円以上であること

    【概要】
    ・設計料、資材購入費等の額を一旦建設仮勘定として計上し、完成後に建物・器具備品等に振り替えます。
    その際、設計料・資材購入費については、建設仮勘定計上時に、仕入税額控除を受けることはできるかと思います。
    【質問】
    ・この消費税額20万以上の判断は、完成後に固定資産に振り替えた額が基準となりますでしょうか?
    ・建設仮勘定計上時に仕入税額が20万以上の場合、または20万未満の場合は、どうすればよろしいのでしょうか。

    ご回答よろしくお願いします。

    控除対象外消費税額20万円以上か否かの判定は、完成後に固定資産として取得した「資産単位」で行います。建設仮勘定計上時点では確定判定せず、完成時に資産へ振替えた控除対象外消費税額の合計で判断します。20万円以上なら繰延消費税額等として5年償却、20万円未満ならその期の費用処理となります。

    • 回答日:2026/02/05
    • この回答が役にたった:0

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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