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内装工事

    内装工事の支出は建物附属設備や器具備品を除いて建物勘定で計上すると思います。このことで教えて頂きたいです。
    ・建物勘定で処理するのは、資本的支出に該当する修繕と考えるからでしょうか
    ・建物勘定に計上する金額(建物附属設備や器具備品の計上額を除く)が20万円未満だったり、3年以内周期で支出する場合は、建物勘定に計上する金額は支出時の損金になりますでしょうか
    ・建物附属設備と器具備品は、その計上額が30万円未満だったら、少額減価償却を適用して、全額損金にできますか

    宜しくお願いいたします。

    内装工事は内容で判断します。
    ①建物勘定で計上するのは、原状回復を超え価値や使用可能期間を高める資本的支出に該当するためです。
    ②資本的支出でも、20万円未満かつおおむね3年以内周期の支出は「少額の修繕費の特例」により、建物計上せず支出時に損金算入できます。
    ③建物附属設備・器具備品は、1資産30万円未満であれば(中小企業等・年300万円限度)、少額減価償却資産の特例により全額損金が可能です。

    • 回答日:2026/02/02
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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