法人名義で契約している保険料の仕訳について
役員(代表取締役)1名、従業員2名の会社です。
法人名義で定期保険(死亡時のみ1000万、掛け捨て、被保険者:代表取締役、保険金受取人:被保険者の遺族)を契約しました。
被保険者が代表取締役のみなので福利厚生費にはならず、役員報酬として計上しなければならないところまでは理解しています。
保険料 〇〇円/現金預金 〇〇円(保険料支払い時の仕訳)
役員報酬 〇〇円/保険料 〇〇円(保険料から役員報酬へ振替える仕訳)
分からないのは、
1)役員報酬にかかってくる社会保険料の基準となる課税対象額
2)賃金台帳の書き方
です。
拙い文章で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いします。
1)所得税に加え、社会保険料の算定基礎(標準報酬月額)にも原則含まれます。保険料額を「現物給与」として報酬に合算して計算してください。
2)賃金台帳には「現物給与」欄等を設け、保険料相当額を記載します。
実務上は、給与明細に支給額として保険料を載せ、同額を控除(天引き)する形で処理すると、源泉徴収や社保の計算漏れを防げます。法人税法上の「定期同額給与」の要件維持にも留意してください。
- 回答日:2026/01/23
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