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消費税増額前から続く共同開発費負担額の修正&返金の際の消費税額について

    薬品メーカーです。数社で共同開発をしていて、2010年から昨年までかかった開発及び試験費をそれぞれ負担する覚書があります。実際には弊社のR&D費や試験費などをその数社にも負担してもらうイメージです。
    しかし最近になって、昨年発行した精算書と覚書に孵りがあることがわかり、弊社がそのうちの1社に一部返金することになりました。
    問題なのは覚書、精算書がすべて税込金額で交わされていることです。また精算書は「2010年から2019年開発費総額 X千万円(税込)」と書かれているだけなのも気になります。あきらかに消費税8%と10%が混在しています。

    こうした昔の税率が混在した金額の修正が今になって発生した場合、そして税抜金額が表示されていない場合、消費税額はどのように計算し、どのような仕訳を計上すればいいのでしょうか。

    返金は当初取引の修正(対価の返還)として扱い、原則は当初適用税率ごとに区分して消費税を調整します。
    税込総額しかない場合は、発生期間別に8%・10%へ合理的に按分し、各税率の税抜額・消費税額を逆算します(期間×金額配分等)。
    仕訳は返金額(税抜)/仮受消費税(減額)。根拠資料(覚書、算定ロジック)を保存してください。

    • 回答日:2026/01/08
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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