顧問契約料の年度をまたいだ分の仕分け方法について
昨年起業した個人事業主です。本年度より顧問契約を結んでいる会社よりいただいた、顧問料の仕分け方法のご教授をお願いいたします。契約開始が2026年度5月からとなり、半年分を都度入金いただく契約となっています。
10月末に、11月から来年度4月分の入金を頂きました。源泉徴収をしていただいています。この場合前受金としての処理が必要かと存じます。本年度の11月から12月分を売上として計上する場合、源泉徴収分はどのように処理するべきでしょうか?
1. 源泉徴収税額の取り扱いの原則(国税庁の規定)
所得税法第120条第1項第3号(確定所得申告)において、確定申告の際に所得税額から控除できる源泉徴収税額は、「その年において生じた各種所得の金額につき源泉徴収された又はされるべき所得税の額」と定められています。
入金時に半年分まとめて源泉徴収されていたとしても、本年度の確定申告で控除できるのは「本年度の総収入金額(売上)に計上した期間に対応する源泉徴収税額」のみとなります。
本年度(2026年分)に控除する源泉徴収税額:本年の売上に対応する2ヶ月分(11月〜12月分)
翌年度(2027年分)に控除する源泉徴収税額:前受金として翌年の売上に対応する4ヶ月分(翌年1月〜4月分)
2. 本年度の確定申告書への記載方法
国税庁の「所得税等の確定申告の手引き」に従い、以下のように記載します。
確定申告書 第二表「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」欄
収入金額:本年度の事業所得として計上した2ヶ月分の金額(上記例では200,000円、税抜経理の場合)を記入します。
源泉徴収税額:その収入金額に対応する2ヶ月分の源泉税額(上記例では20,420円)を記入します。
確定申告書 第一表「源泉徴収税額」欄(㊿欄など)
第二表で計算した「本年分の収入に対応する源泉徴収税額」を転記します。
注意点
支払側の企業から交付される「支払調書」には、入金された半年分全体の源泉徴収税額が記載されている場合があります。しかし、確定申告書に支払調書の全額を記載してしまうと、本年の売上計上額と源泉徴収税額の対応が取れなくなります。申告書には本年分の売上に対応する源泉徴収税額のみを按分して記載してください。
- 回答日:2026/11/05
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丁寧なご回答、誠にありがとうございました。
投稿日:2026/11/05
