ご質問ありがとうございます。個人の口座を事業にも使っていて、市県民税が引き落とされたとき、どの勘定科目にすればよいのか、事業主貸が見当たらず戸惑われたのですね。順を追ってご説明します。
結論から申し上げると、個人事業主の方の市県民税(住民税)は事業の経費にならないため、事業主貸で処理するのが基本です。
① 住民税が経費にならない理由
住民税(道府県民税・市町村民税)は、事業所得などの計算上、必要経費に算入しないものとして定められています(所得税法45条1項)。事業のための支出ではなく、ご自身の個人的な支出という扱いですので、帳簿の上では、事業のお金から事業主ご自身にお金を移した形の「事業主貸」になります。
② 事業主貸が見当たらないとき
事業主貸は、個人事業主の帳簿で使う勘定科目です。まず、freeeの事業所のタイプが個人(個人事業主)になっているかをご確認いただくと安心です。法人の事業所として登録されている場合は、事業主貸という科目そのものがありません。その場合は、会社と代表者個人のお金のやり取りとして整理する別の科目(役員貸付金など)を使うことになり、扱いが変わってきます。個人事業主の事業所であれば、勘定科目を選ぶ画面で「事業主貸」と入力して検索していただくと見つかることが多いと思います。
③ 入力のしかた
口座から市県民税が引かれた取引は、「事業主貸」として登録していただくのが一般的です。納付書や通知書の控えも保管しておくと、後から見返すときに安心です。
④ 注意点
住民税を「租税公課」などの経費の科目で入力してしまうと、事業の所得が実際より少なく計算されてしまいます。すでに入力済みの場合でも、今から事業主貸に直せますので、ご安心ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/11/02
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る市県民税(住民税)を事業用も兼ねた口座から払ったときは、「事業主貸」で処理します。
所得税法の規定により、住民税は事業所得の計算上、必要経費にできません。
そのため「租税公課」などの経費科目は使わず、事業のお金から個人の支払いをした扱いにします。
仕訳は、借方「事業主貸」、貸方「普通預金」です。
freeeで「事業主貸」が見つからない場合は、勘定科目の検索欄に「事業主貸」または「プライベート」と入力してみてください。
個人事業主として事業所を登録していれば、標準でこの科目があります。
また、科目が非表示になっていないかを勘定科目の設定画面で見ていただくとよいでしょう。
- 回答日:2026/11/03
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個人事業主の方の市県民税は経費にならず、「事業主貸」で処理します。科目が見当たらない場合は、freeeの事業所の種類が「個人」になっているかご確認ください。
- 回答日:2026/11/03
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