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勘定科目について

    こちらのソフトを使っています。

    猫の保護活動を仕事としています。
    医療費に新しく「動物医療費」と新規登録したのですが、こちらで正しいでしょうか?

    ご認識の通りで、よろしいかと考えます。

    • 回答日:2026/11/02
    • この回答が役にたった:1

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    猫の保護活動を事業として行っている場合、保護猫の治療費やワクチン接種費用などを「動物医療費」という勘定科目で処理しても問題ありません。勘定科目の名称に法律上の決まりはなく、取引内容が明確で継続して使用されていれば差し支えありません。ただし、決算書上は「動物医療費」を販売費及び一般管理費等に適切に区分してください。なお、事業に関係する支出であることが前提であり、領収書等の保存も必要です。

    • 回答日:2026/11/02
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    勘定科目の名称は自由に設定でき、事業に必要な支出であれば「動物医療費」で問題ありません。今後も同じ内容の支出は同じ科目で継続して処理してください。

    • 回答日:2026/11/02
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     勘定科目は、あなたがわかればどのようなものでも良いと思います。もともと国税庁は動物の医療費を考慮した勘定科目を設定していませんので。。
     帳簿上は「動物医療費」としても、freeeは決算書出力には他の科目を使えます。売る為の動物であれば、動物の仕入に算入でしょうし、売らないのであれば、雑費なのかなと思いました。

    • 回答日:2026/11/02
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    回答した税理士

    ご質問ありがとうございます。猫の保護活動をお仕事にされていて、治療にかかる費用を「動物医療費」という名前で登録してよいのか、迷われているのですね。

    結論から申し上げると、勘定科目の名前そのものは、ご自身で分かりやすい名前をつけて差し支えありません。大切なのは、名前よりも「事業の経費として集計される科目に入っているか」という点です。

    ① 「医療費」の下に作った場合の注意
    「医療費」という科目は、人の病気やけがの治療費として、医療費控除の対象になる支出を管理するための名前と受け取られやすいものです。保護している猫の治療費は、人の医療費控除の対象にはなりません。もし「動物医療費」を、事業の経費ではなく、ご自身やご家族の「医療費」の仲間として登録されている場合は、経費として集計されない可能性があります。登録した科目が、経費(費用)の区分になっているかを一度ご確認いただくと安心です。

    ② 経費にできる範囲
    保護活動に必要な治療費は、事業を行うために必要な支出であれば、必要経費になります(所得税法37条)。一方で、ご自身で飼っている猫や、家族として暮らしている猫の治療費は、私的な支出として経費にならないと考えられます(所得税法45条)。保護猫とご自身の飼い猫は、領収書や帳簿の上で分けておくと、説明がしやすくなります。

    ③ 申告書での見え方
    青色申告決算書や収支内訳書には、決まった科目のほかに、ご自身で名前を入れられる空欄の経費欄があります。「動物医療費」をそのまま空欄に入れて申告することもできますし、「雑費」にまとめて表示することもできます。金額が大きく、毎年かかる費用でしたら、独立した科目にしておくと、内容が一目で分かります。会計ソフトでは、新しい科目を作るとき、どの決算書の欄に対応させるかを選べることが多いので、そこを「経費」として設定してください。

    ④ 収入との関係
    寄付金や譲渡の際にいただく費用などの収入が、事業所得になるのか雑所得になるのかによっても、経費の扱いが変わることがあります。収入の内容に合わせて、確定申告の際に整理していただくと安心です。

    少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/11/02
    • この回答が役にたった:0

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