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複数の取引を纏めて1行で仕訳記帳する事がルール上問題ないか

    店舗Aの消耗品購入と店舗Bの消耗品購入や1日の消耗品購入と2日の消耗品購入を纏めて1行の仕訳で記帳するのはルール上問題ないでしょうか?
    それがアリかナシかの判断基準としては重要性の基準であったり証憑・補助的な帳簿・システム等できちんと詳細を確認する事が可能かどうかといった感じでしょうか

    白色申告など簡易な記帳が認められている場合は、まとめることも可能です。
    しかし、青色申告であれば、仕訳をきるだけでは不十分で、取引日、備考に相手先や内容を書く必要があります。
    freee会計をお使いであれば、そのままスマホで写真を撮るだけですので、まとめる方が逆に面倒になります。

    • 回答日:2026/10/27
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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    結論
    原則として、異なる日付(1日と2日)や異なる購入先(店舗Aと店舗B)をそのまま1行の仕訳に合算して本帳(仕訳帳等)へ記帳することは、税法上の原則的な記帳要件を満たさないため問題となる可能性があります。
    ただし、補助簿(経費帳・買掛帳など)やシステム上の明細データ、あるいは整理・綴り込まれた伝票等において「各取引の年月日・相手先・金額等の詳細」が個別に記録・確認でき、総勘定元帳等と相互に照合できる管理体制が整っている場合には、実務上問題ありません。
    国税庁HPに基づく主なルールと判断基準
    1. 取引の合算(一括記載)は「日ごと」が原則
    国税庁の「帳簿の記帳のしかた」や「個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について」では、簡易な記帳方法として以下のような合算記載が明記されています。
    少額な費用については、その費用の項目ごとに日々の合計金額のみを一括記載することができる。
    保存している納品書、請求書等によりその内容を確認できる取引については、日々の合計金額のみを一括記載することができる。
    国税庁が案内している一括記帳の範囲はあくまで「日々の合計金額(同一日・科目ごと)」であり、1日と2日のように日を跨ぐ取引を合算して特定の日付で記帳することは想定されていません。複数日を合算すると「取引の年月日」が正確に記録されなくなるためです。
    2. 消費税法における「帳簿の記載事項」
    消費税の仕入税額控除を適用するための法定記載事項(タックスアンサー No.6497等)として、帳簿には以下の4点の記載が求められます。
    課税仕入れの相手方の氏名又は名称
    課税仕入れを行った年月日
    課税仕入れに係る資産又は役務の内容(軽減税率の対象である旨等)
    課税仕入れに係る支払対価の額
    店舗Aと店舗Bの購入を1行にまとめ、相手先や日付を省略・集約してしまうと、その仕訳単体では帳簿の保存要件(相手方や年月日)を欠くことになります。
    3. 「アリかナシか」の具体的な判断基準
    国税庁HPの基準に照らすと、以下の条件を満たしているかが判断の分かれ目となります。
    証憑・補助簿・システムによる追跡可能性(トレーサビリティ)タックスアンサー No.6497(伝票会計等の取扱い)などにあるとおり、勘定科目別・日付別に整理された伝票綴りや補助帳簿、会計システム上の取引明細データ側に「年月日」「店舗名(相手先)」「金額」が明確に残っており、メインの仕訳と紐付いて個々に確認できる状態であれば、全体として帳簿要件を満たすものとして取り扱われます。
    内容を確認できる証憑書類の保存領収書や請求書等の証憑書類がきちんと整理・保存されており、合算された金額の内訳をいつでも確認できることが一括記載の前提条件となっています。
    税率区分およびインボイス要件の同一性 合算する取引同士で「適用税率(10%か軽減8%か)」および「適格請求書発行事業者からの仕入れか否か(経過措置の区分等)」が異なっていないことが必要です。区分が異なる取引を1行に合算して記帳することはできません。
    会計ソフトへの入力手順や補助簿の管理体制、インボイス制度を踏まえた具体的な仕訳のまとめ方についてご不明な点がございましたら、いつでもお気軽に弊社までお問い合わせください。貴社の運用フローに合わせた最適な記帳方法をご提案いたします。

    • 回答日:2026/10/27
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    税理士法人 中央総研

    税理士法人 中央総研

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 滋賀県

    税理士(登録番号: 127774)

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