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小屋解体費用どう処理していいか

    個人事業主として 不動産投資をしています。
    土地と建物を同時に取得しました。
    取得してから1年以内に小屋を業者に依頼し 解体してもらいました 13万2000円でした。
    不動産は減価償却できないことはわかるのですが、この費用をどう計上すればいいか分かりません

    解体費を土地に含める点は皆さんのご回答どおりです。あわせて、購入時に小屋の分として建物価額を付けていた場合は、その金額も建物ではなく土地の取得価額に振り替えることになります。最初から取り壊す前提で買った建物は、土地を使うための費用と同じ扱いになるためです。固定資産台帳に建物として登録済みなら外しておき、小屋が登記されていれば滅失登記もお忘れなく。

    • 回答日:2026/10/19
    • この回答が役にたった:1

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    原則的には、土地に算入してください。

    • 回答日:2026/10/19
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    他の先生の回答にもあるように、勘定科目「土地」として処理いただくのが良いかと思います。

    • 回答日:2026/10/19
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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     土地と建物を同時に取得し、1年以内に敷地内にあった古い小屋を解体した場合、その解体費用(13万2,000円)は原則として経費(必要経費)ではなく、土地の取得価額(資産)に算入して計上します。

     所得税法の基本通達(生基通38-2)において、建物等の付随する土地を取得し、取得後おおむね1年以内に解体に着手したときは、その建物の買入代金や取壊費用の額は「土地の取得価額」に含めることと定められています。
    初めから「土地を利用する目的」で取得したとみなされるため、解体費用は土地の価値を高めるためのコスト(資産)扱いとなります。

    (借方)土 地 132,000円 /(貸方)現金預金など 132,000円
     • 土地は減価償却ができない資産であるため、この13万2,000円は毎年の経費としては引けません。将来、この土地を売却する際の経費(取得費)として差し引かれることになります。

    • 回答日:2026/10/19
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

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