1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 商工会の業務災害補償保険について

商工会の業務災害補償保険について

商工会議所の勧めで業務災害補償保険に加入致しました。
加入社名:法人 
被保険者:加入者と同じ 
補償対象の範囲:従業員及び役員・個人事業主、追加補償対象者
保険金受取人:加入者
上記と加入者証では記載されています。
この度従業員の怪我により保険適用となり支払事由に該当しました。
法人でも個人でも受け取れるという説明を受け、個人で受け取る場合は給与課税ではなく非課税であるという考えで良いのでしょうか?

怪我をした従業員本人が保険金を受け取るのであれば、給与にはならず非課税です。
所得税法と所得税法施行令では、損害保険契約の保険金のうち「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」を非課税としています。
これは、受け取る人自身の身体の傷害が原因で支払われる保険金を指します。
所得税基本通達では、受け取る人が怪我をした本人の配偶者や直系血族などの場合も、同じく非課税とされています。
保険料を法人が払っていても、怪我をした本人が受け取るのであればこの扱いは変わりません。
給与として払うものではないので、源泉徴収もいりません。
法人を通らないお金なので、法人の帳簿に収入として計上する必要もありません。
ただし、法人が受け取ってから従業員に渡す場合は法人の収入です。この場合、社会通念上相当な見舞金(常識的な範囲の金額)を超える部分は給与になります。

  • 回答日:2026/10/16
  • この回答が役にたった:0

必須

あと字

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

国税庁が公表している法令・通達および質疑応答事例に基づくと、怪我をした従業員本人が直接保険金を受け取る場合は原則として非課税となりますが、契約上の受取人が「法人」となっているか「従業員個人」となっているか(受取経路)によって取扱いが異なります。
1. 従業員個人が保険会社から直接受け取る場合
課税関係:非課税(所得税法第9条第1項第17号、所得税法施行令第30条第1号)
根拠:
所得税法第9条第1項第17号および所得税法施行令第30条第1号では、「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」(傷害保険金、損害賠償金、慰謝料など)について、所得税を課さない非課税所得と規定しています。
所得税基本通達9-20においても、自己の身体の傷害に基因して受ける保険金等は非課税とされることが明記されています。
したがって、被保険者である従業員本人が保険金受取人として保険会社から直接受け取る場合には、給与課税はされず非課税となります。
2. 加入者証の通り「法人」が保険金を受け取り、従業員へ渡す場合
現在の契約内容が「保険金受取人:加入者(法人)」となっている場合、お金の流れは「保険会社 → 法人 → 従業員」となります。この場合は法人の経理処理と従業員への支給名目が関係します。
法人の処理:
法人が受け取った保険金は、法人の益金(雑収入等)に算入されます。
従業員へ支給する場合の取扱い:
労働基準法等に基づく補償規程や就業規則・慶弔見舞金規程に従って支給する場合
法定の災害補償(労働基準法第8章)として支給される療養費・休業補償などに充てる場合は非課税所得となります(国税庁タックスアンサー No.1905)。
法人の見舞金規程等に基づき支給される見舞金で、その受贈者の地位や被災程度に照らし社会通念上相当と認められる金額である場合は、所得税基本通達9-23(災害等の見舞金)により給与課税されず非課税として取り扱われます(源泉所得税の取扱いFAQ等)。
規程がなく任意に渡す場合や、社会通念上相当な金額を超える場合
合理的な支給基準がないまま法人の資金から従業員へ現金を支払った場合、または金額が過大であるとみなされた場合、給与手当または賞与と認定され給与課税(源泉徴収の対象)とされるリスクが生じます。
実務上の確認ポイント
代理店等から「個人でも受け取れる」と案内があった場合、以下のいずれの形を指しているのか確認が必要です。
保険金請求手続き上、保険会社から従業員の口座へ直接振り込ませる(受取人指定・変更を行う)形態:
従業員本人が直接受領するため、所得税法施行令第30条第1号により非課税となります。
法人口座で一度受け取った後、法人から従業員へ見舞金等として支払う形態:
社内の慶弔見舞金規程等の基準に沿っているか、社会通念上相当な範囲内であるかによって課税関係(非課税か給与課税か)が判断されます。
具体的な支給方法や保険金の直接請求の可否については、保険会社(代理店)へ請求書類上の受取方法を確認のうえ、必要に応じて所轄税務署または顧問税理士にご相談ください。

  • 回答日:2026/10/16
  • この回答が役にたった:0

必須

あと字

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

税理士法人 中央総研

税理士法人 中央総研

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 滋賀県

税理士(登録番号: 127774)

回答者についてくわしく知る

質問への回答を投稿してください

あと字

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら