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報酬が源泉徴収されている時の仕訳と消費税の仕訳

当方インボイス事業者です。取引先から受け取る報酬から源泉徴収をされています。月初に適格請求書を発行していて、月末に源泉徴収された金額が振り込まれます。この場合請求時と入金時を分けて源泉徴収分は事業主貸で処理すれば良いのかなと思っているのですが、消費税の仕訳はどうなりますか?仕訳が必要でしょうか?

結論:消費税は、源泉徴収される前の請求総額で課税売上として計上します。源泉された所得税の分について、別の消費税の仕訳は不要です。

①消費税の扱い
課税資産の譲渡等で受け取る金額が源泉所得税相当額を引いた残額であっても、源泉徴収前の金額で消費税の課税関係を判定します(消費税法基本通達10-1-13)。請求書で報酬と消費税額が区分されていれば、源泉徴収の対象は消費税を除いた報酬額だけで差し支えありません(国税庁タックスアンサーNo.6929、No.2792)。

②仕訳の例
報酬100,000円+消費税10,000円、源泉徴収は100,000円×10.21%=10,210円の場合
請求時:売掛金110,000/売上高110,000(課税売上10%)
入金時:普通預金99,790/売掛金110,000
    事業主貸10,210(対象外)
請求時と入金時を分け、源泉分を事業主貸にする処理で問題ありません。事業主貸には消費税の区分は付きません。

③その他の注意点
・源泉された所得税は、確定申告で「源泉徴収税額」として差し引きます。支払調書や支払明細書と年間の合計を照合してください。
・令和9年以後は防衛特別所得税が加わりますが、報酬の源泉徴収の合計税率は10.21%のままです(国税庁「令和8年度税制改正」パンフレット)。
・適格請求書には、税率ごとの対価の額と消費税額を記載します。源泉徴収額を併記する場合も、これらが分かるようにします(No.6625)。
・源泉徴収の対象かどうかは、報酬の種類で決まります(所得税法204条1項、No.2792)。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

  • 回答日:2026/10/14
  • この回答が役にたった:1

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既にご回答がある内容に補足いたします。

例えば報酬100,000円+消費税10,000円で適格請求書を発行し、請求書で消費税額を区分している場合、源泉徴収は税抜の100,000円に対して10.21%(10,210円)で計算することが認められています。

【請求時】売掛金 110,000円 / 売上高 110,000円(課税売上10%)
【入金時】普通預金 99,790円 / 売掛金 110,000円
     事業主貸 10,210円

・消費税は、源泉徴収前の報酬総額(110,000円)で課税売上になります。源泉徴収された部分に、別途消費税の仕訳は必要ありません(事業主貸は「対象外」)。
・源泉徴収された所得税は、確定申告で「源泉徴収税額」として差し引けます。取引先からの支払調書や支払明細と、年間の合計額を照合しておくと安心です。
・freee会計では、入金消込の際に差額を「事業主貸」で登録すると、上記と同じ処理になります。

  • 回答日:2026/10/08
  • この回答が役にたった:1

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こんばんは、税理士の川島です。
源泉徴収がされている時の仕訳と消費税ですが、
例:
 普通預金   / 売上高又は売掛金(課税)
 事業主貸(消費税は対象外です)
※会計ソフトをお使いでしたら事業主貸勘定は消費税の区分は表示されないかと思われます。

  • 回答日:2026/10/07
  • この回答が役にたった:1

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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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