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外貨建て報酬の売上計上日と円換算方法について

個人事業主(動画制作、1〜12月決算、freee会計を使用)です。海外企業から米ドル建ての報酬をWise口座で受け取っており、記帳方法についてご教示ください。
【現在の処理】
入金日を売上日とし、入金日のTTMで円換算しています。
例:企業案件 報酬900ドル、Wise受取手数料6.11ドル
・7/6入金:売上高145,422円(TTM161.58円)、支払手数料987円
・8/4入金:売上高141,678円(TTM157.42円)、支払手数料962円
同じ方法で計上している海外報酬が2026年中にほか4件あります。
【検討中の修正】
動画の公開・先方確認日を売上日とし、その日のTTMで売上を計上する。入金日との差額は為替差損益として別に計上する。
例:7/6入金分→4/24に売上143,856円、7/6に為替差益1,566円

【質問】
1. 売上計上日は入金日ではなく、公開・先方確認日とすべきでしょうか。
2. 売上日と入金日が同じ年内で所得の合計が変わらない場合でも、修正は必要でしょうか。入金日基準を継続適用することは認められますか。
3. 修正する場合、為替差益は「雑収入」、為替差損は「為替差損」で、消費税区分はいずれも「対象外」でよいでしょうか。
4. 売上の消費税区分は「輸出売上」、Wise受取手数料は「非課仕入」としていますが、適切でしょうか。

よろしくお願いいたします。

>売上計上日は入金日ではなく、公開・先方確認日とすべきでしょうか
はい、動画の納品や役務提供が完了した日(先方確認日など)を売上日とするのが原則です。
所得税基本通達の取扱いでは、請負による収入は目的物を引き渡した日、または役務の提供を完了した日に計上します。
人的役務の提供による収入も、提供を完了した日に計上します。
動画制作であれば、納品・検収が済んだ日が売上日になると考えます。
円換算も所得税法の規定により、取引を行った時(売上日)の為替相場で行います。
入金日までのレート変動分は、売上ではなく為替差損益になります。

入金日基準の継続適用は認められません。
入金日に計上できるのは、青色申告で前々年の所得が一定以下の方が届出をして現金主義(入金・支払ベースで計上する方法)を選んだ場合だけです。
今回は、売上日と入金日が同じ年に収まるため、年間の所得合計は変わりませんが、売上高と為替差損益の内訳は変わりますし、消費税の輸出売上の金額にも影響しますので、ご検討中の方法に修正するのが正しい処理です。

為替差益を「雑収入」、為替差損を「為替差損」とし、消費税区分を「対象外」とする処理で問題ありません。為替差損益は資産の譲渡等の対価ではないため消費税の課税対象外ですし、事業の売掛金から生じたものですので所得税では事業所得に含めます。

売上を「輸出売上」とする処理は適切です。
消費税法施行令の規定により、非居住者(海外企業)に対する役務の提供は、国内で直接便益を受けるものを除き輸出免税になります。
動画制作の報酬は、通常これに当たります。
Wise受取手数料を「非課仕入」とする処理も差し支えないでしょう。
国外の事業者による手数料として「対象外」とする考え方もあります。
いずれの区分でも仕入税額控除はできないため、納める消費税額は変わりません。

  • 回答日:2026/10/15
  • この回答が役にたった:1

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結論:入金日基準は、現金主義の特例(届出が必要)を使っている場合を除き認められません。売上は先方の確認日などの引渡し日で、その日の為替相場で換算して計上し、入金日との差を為替差損益にします。

1. 売上計上日
動画制作は請負にあたり、物の引渡しを要する請負は目的物の全部を完成して引き渡した日、要しないものは役務の提供を完了した日が収入の時期です(所得税基本通達36-8(4))。先方の確認・承認日を引渡し日とし、継続して適用してください。

2. 入金日基準の継続
入金日基準は、青色申告者で、前々年の事業・不動産所得の合計が300万円以下の方が届出をして選ぶ現金主義の特例(所得税法67条、No.2072の注)だけです。年内に入金が終わる案件でも、売上と為替差損益が分かれず、年をまたぐ案件では年分が変わります。今年分は修正をおすすめします。

3. 換算と差損益
円換算は取引日の電信売買相場の仲値(TTM)が原則で、継続適用なら売上は電信買相場(TTB)も可です(所基通57の3-2)。決済時の差額は、事業に関連する為替差益・為替差損として計上するのが一般的です。消費税では為替差損益は対価に含まれず、対象外です(国税庁タックスアンサーNo.6325)。

4. 消費税区分
契約の中心が動画の制作・納品なら、非居住者への役務の提供で輸出免税(No.6567)、広告の配信・掲載が中心なら電気通信利用役務の国外取引(対象外)になり得ます(基通5-8-3)。契約書や請求書を保存してください。Wiseの手数料は、Wiseの手数料明細で消費税の記載を確認して決めます。

5. 米ドルのまま保有
Wiseに米ドルを置いたまま、後で円に両替すると、その時にも為替差損益が生じます(国税庁質疑応答事例)。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

  • 回答日:2026/10/14
  • この回答が役にたった:1

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既にご回答がある内容に補足いたします。

・入金日基準(現金主義)は、青色申告で前々年の所得が300万円以下の方が、事前に届出をした場合に限り認められる特例です。届出がなければ、同じ年内に収まる場合でも、納品・先方確認日での計上(発生主義)が原則です。
・円換算は、取引日(売上計上日)のTTMが原則です。継続して適用するなら、TTBによることも認められています。
・Wiseで米ドルのまま保有して、後で円に両替する場合は、両替した時点でも為替差損益が生じます。「入金時」と「両替時」の2回、差損益が発生しうる点にご注意ください。
・海外企業向けの動画制作の「輸出売上(免税)」は、契約書や請求書など、国外の事業者への役務の提供だと分かる書類を保存しておいてください。Wiseの送金・受取手数料は外国為替業務に関する手数料として非課税のため、「非課仕入」で問題ありません。

  • 回答日:2026/10/08
  • この回答が役にたった:1

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1.役務の提供の売上計上日は、納品日や取引先の確認日です。
2.現金主義が認められる場合でなければ、入金日基準というものはありません。発生主義にする必要があります。
3.為替差益、または為替差損となります。対象外です。
4.はい。それで大丈夫です。

  • 回答日:2026/10/06
  • この回答が役にたった:1

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回答した税理士

唐澤ルミ税理士事務所

唐澤ルミ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 134162)

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