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消費税の個別対応方式の用途区分で「課税売上と不課税売上に対応する」課税仕入の扱いについて

消費税の課税仕入の個別対応方式の用途区分について
・課税売上のみ対応→課のみ
・非課税売上のみ対応→非のみ
・課税売上と非課税売上に対応→共通対応
・不課税売上のみ対応→共通対応 ※国外不課税売上など例外を除き基本的に
・対応売上無し→共通対応
という処理かと思います。
では
・課税売上と不課税売上に対応
・非課税売上と不課税売上に対応
の場合はどうなるのでしょうか?
不課税売上のみ対応と同様に共通対応になるのか
それとも「非課税売上に対応していないから課のみ」「課税売上に対応していないから非のみ」のようになるのか

結論として、ご質問の2ケースは、合理的に区分できない一つの課税仕入れであることを前提とすれば、いずれも共通対応と考えるのが適切です。

個別対応方式では、課税売上対応は「課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ」、非課税売上対応は「非課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ」とされています。

そのため、

・課税売上+不課税取引に対応
→課税売上「のみ」に必要とはいえない

・非課税売上+不課税取引に対応
→非課税売上「のみ」に必要とはいえない

ことになります。

一方、資産の譲渡等に該当しない不課税取引に要する課税仕入れについては、消費税基本通達11-2-16により、共通対応として取り扱うこととされています。

したがって、課税売上または非課税売上と不課税取引の双方に不可分に対応する課税仕入れについても、基本的には共通対応と整理するのが整合的と考えます。

なお、一つの支出であっても、用途等に基づき合理的に区分できる場合には、その区分に従って処理できる余地があります。

例えば「課税売上+不課税取引」に対応する支出を合理的に区分できるのであれば、課税売上に対応する部分は課税対応、不課税取引に対応する部分は共通対応、と分けて考えることになります。

不課税取引に対応する仕入れを共通対応とするのは、その不課税取引自体を非課税売上とみなしているからではなく、個別対応方式上、通達によって共通対応として取り扱うこととされているため、と整理すると分かりやすいと思います。

  • 回答日:2026/09/23
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回答した税理士

宿り木税理士事務所

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  • 埼玉県

税理士(登録番号: 112438)

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