6か月講座の売上計上日とfreee会計での処理方法について
6か月間の講座を30万円で販売する場合の、所得税上の売上計上時期とfreee会計での処理方法について教えてください。
例として、以下のような流れです。
9/1:申込みを確認し、支払方法をご案内
9/3:お客様がクレジットカードで支払い
9/10:決済代行会社から私の銀行口座へ入金
9/15:講座開始
翌年3/15:講座修了
講座期間中はZoom講座とLINEサポートを提供し、入金後は原則返金不可としています。
この場合、所得税上の売上計上日は、
・9/3のお客様のクレジットカード決済日
・9/10の決済代行会社からの入金日
・9/15の講座開始日
・講座期間に応じて月ごとに按分
・翌年3/7の講座修了日
のどのタイミングが適切でしょうか。
また、年をまたぐ講座の場合、9月〜12月分と翌年1月〜3月分に分けて売上計上する必要があるのでしょうか。
あわせて、freee会計での処理方法についても確認したいです。
私としては、単発セッションでも講座でも、お客様がクレジットカード決済をした日を売上日として登録する方法が一番分かりやすいため、税務上問題がなければ処理方法を統一したいと考えています。
上記の例の場合、9/3を売上日としてfreeeに登録し、9/10に決済代行会社から入金された際は売掛金等の消込として処理する方法で問題ないでしょうか。
長期講座についても、単発セッションと同じく「お客様の決済日=売上日」として処理しても問題ないのか教えていただきたいです。
また、銀行振込でお支払いいただく場合は、お客様から私の銀行口座へ入金された日を売上日としてfreeeに登録する方法で問題ないでしょうか。
クレジットカード決済で決済代行会社の手数料が差し引かれる場合は、freee上では「支払手数料」として処理すればよいでしょうか。
できるだけシンプルで、継続して同じ方法で処理できる形にしたいと考えています。
よろしくお願いいたします。
会計学上のルールは、継続性が重要視されます。
今回の案件に関しては、税法的に「絶対的にこうしなさい」というものがあるわけではないので、会計学のルールに乗っ取って考えれば一定の方法を継続して行えば良いのだと思っています。
しかるに、
・8月と2月のみ日割りし、9月〜1月は月5万円で計上する方法
・講座全体の日数で日割りし、各月の提供日数に応じて計上する方法
に関しては、期間対応という原則を理解しつつ、処理しやすい方法で継続して行っていれば、税務署はNOとは言わないはずです。
難しく書きすぎましたが、あなたのやりやすい方法で、継続して同じ方法で行っていれば良いと思いますよ。
答えになっていますでしょうか。。
- 回答日:2026/08/27
- この回答が役にたった:1
このたびは何度も丁寧にご回答いただき、本当にありがとうございました。
とても分かりやすく、十分に理解することができました。文字だけでは伝わりにくい内容にもかかわらず、具体例を交えながら大変分かりやすくご説明いただき、おかげさまで理解が深まりました。
売上計上の考え方やfreee会計での処理方法など、たくさんのことをご教授いただき、とても勉強になりました。
今後は教えていただいた内容をもとに、処理方法を統一して進めていきたいと思います。
お忙しい中、何度もご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2026/08/27
いろいろな考え方があるかと思いますが、一般的には以下の様に考えます。
① 1か月無償延長した場合の按分期間と再計算
原則として「7か月」で按分します。延長が確定した月(期中)に変更処理を行い、それ以降の月で調整するため、開始時に遡って過去の確定申告や帳簿を再計算(修正)する必要はありません。
無償であっても契約期間(役務提供期間)が7か月に延びたため、残りの未実現売上を新しい残存期間で按分し直します。
freeeでの処理:当初は30万円を「前受金」とし、月5万円(30万円÷6か月)を「売上高」に振り替えます。無償延長が確定した時点で、その時点の「前受金残高」を「残りの提供期間(本来の残高月数+延長1か月)」で割り直し、翌月以降の月次振替金額を変更します。
② 途中で受講生と連絡が途絶えた場合の按分
当初の契約期間(6か月)のスケジュール通りに毎月按分(売上計上)して問題ありません。
こちらはいつでもサポートを提供できる状態(役務提供の準備完了)にあり、相手の都合で利用されていないだけであるため、役務提供の履行は期間の経過とともに進んでいるとみなされます。
契約書や利用規約に「受講生都合による不参加・連絡不通の場合も返金しない」「役務提供期間は〇か月とする」旨の規定があると、税務調査時にもより確実な証拠となります。
③ 単発セッション(8/1入金・9/15実施)の処理
ご認識の通り、8/1は「前受金」、9/15に「売上高」へ計上します。単発セッションの役務提供完了日は「実施日(9/15)」だからです。
freeeでの登録手順:8/1(入金時): 「収支:収入」「決済:完了」「口座:〇〇銀行」「勘定科目:前受金」「金額:セッション代金」で登録。
9/15(実施時): freeeの「振替」機能、または「手動振替(仕訳帳)」を使い、以下の仕訳を登録します。
(借方)前受金 〇〇円 / (貸方)売上高 〇〇円
④ 開業を跨ぐ講座の所得区分と日割り計算
ご認識の通り、9/7までの期間に対応する売上は「雑所得」、9/8(開業日)以降の期間に対応する売上は「事業所得」に按分します。
また、9月分は「日割り」で按分計算を行うのが最も正確で確実です。
開業日前の収入は、事業として行われる前の「業務」に該当するため原則として雑所得(業務)となります。開業日以降の期間に対応する分が事業所得となります。
9月分の日割り計算方法(計算例)
5/20~11/20のちょうど6か月(184日間と仮定)の講座の場合、日次で按分計算を行います。
総日数: 184日間
1日あたりの売上: 300,000円 ÷ 184日 = 約1,630.43円
雑所得の対象期間(5/20~9/7): 111日間
300,000円 × (111日 ÷ 184日) = 180,978円(雑所得)
事業所得の対象期間(9/8~11/20): 73日間
300,000円 × (73日 ÷ 184日) = 119,022円(事業所得)
※上記は日割り計算の一例です。
月ベースの日割りでも認められますが、最も税務署に説明しやすいのは上記のような「全体の受講日数(または月数)に対する日数比例按分」ですね。
ただし、何をもって事業の開業日とするかについては、私なりの考えを持っているので、(ここでは記載しませんが)”開業日”の根拠については、客観的な「何か」を用意されることをお勧めいたします。
- 回答日:2026/08/27
- この回答が役にたった:1
今回もとても丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。
おかげさまで理解が深まりました。追加でもう1点だけ確認させてください。
開業後、8/15〜翌2/15・30万円の6か月講座を月末に売上計上する場合、
・8月と2月のみ日割りし、9月〜1月は月5万円で計上する方法
・講座全体の日数で日割りし、各月の提供日数に応じて計上する方法
(例:8月27,717円、9月48,913円…、端数は最終月で調整)では、どちらが適切でしょうか。
今後、freee会計での処理方法を統一したいため、より適切な方法を教えていただけますと助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2026/08/27
売上の計上時期は、原則として「役務(サービス)の提供が完了したとき」に収益として認識するのが基本的な考え方です。
物品の販売と異なり、講座のような一定期間にわたって提供するサービスの場合、入金や決済のタイミングではなく、提供が終わった時点、あるいは提供期間に応じて計上するのが本来の考え方に近くなります。
したがって、6か月間の講座については、決済日を売上日とする方法よりも、講座期間に応じて年をまたぐ部分(9〜12月分と翌年1〜3月分)に分けて計上することが求められる可能性があります。
返金不可であっても、提供が完了していない期間分は前受金として扱う考え方が一般的です。
単発セッションと長期講座では性質が異なるため、処理を完全に統一できるとは限らない点にご留意ください。
freeeでは、決済時に前受金や売掛金で受け、期間按分で売上へ振り替える形が考えられます。決済代行手数料は支払手数料での処理で差し支えないことが多いです。
具体的な計上方法は事情により異なりますので、税理士にご相談ください。
- 回答日:2026/08/26
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る 「入金後は原則返金不可(不返還)」という契約にしている場合、税務上の通達(所得税基本通達36-6など)にある「返還不要が確定した日に収入とする」というルールを適用する方もいます。
しかし、個人向けの長期講座やスクールビジネスにおいては、形式的に「返金不可」と書いてあっても、以下の理由から決済日に全額を売上とすることは認められないケースがほとんどではないでしょうか。
消費者契約法との兼ね合い:事業者側が「いかなる理由でも一切返金しない」と契約書に書いていても、消費者契約法により、未受講の期間分については解約・返金に応じざるを得ない(または契約が無効になる)法的リスクが常に残ります。そのため、税務上も「決済日に完全に権利が確定した」とはみなされにくいです。
役務提供の未完了:お金の返還義務がなくても、事業者側には「残り数か月間、講座やサポートを提供する義務」が残っています。サービスを提供していないのにお金だけ先に売上にするのは、所得税の根本である「実現主義」に反します。
通達36-8をベースに今回のケースを整理すると、以下のようになります。 9/3(決済日): サービスが始まってもおらず、期間も経過していないため通達上もNG。
翌年3/15(修了日): 通達36-8の「原則(完了日)」には合致するが、当年(9〜12月)にめちゃくちゃ働いた分の売上が当年0円になってしまい、経営実態とズレる。
期間按分(月割): 通達36-8の「ただし書き(期間の経過)」に合致し、当年の努力(4か月分)と翌年の努力(2か月分)が正しく税金に反映されるため、最も税務署から指摘されにくく安全な方法となる。
「入金時は前受金にしておき、12/31に当年分だけを売上に振り替える方法」が、この通達36-8のただし書き(期間の経過)をクリアしつつ、日々の経理の手間を最小限に抑えるための合理的なアプローチと思われます。
freee会計での具体的・シンプルな処理手順
「毎月按分の仕訳を切るのは面倒」「できるだけシンプルにしたい」というご要望に応え、実務でよく使われる「入金時はすべて『前受金』で処理し、年末(12/31)に翌年分だけを抜き出す」という、最も手間が少ないスマートな登録手順をご提案します。この方法であれば、日々の処理は一律で機械的に行い、年1回(12月末)だけ調整するだけで税務上完全にクリーンな帳簿を作ることができます。
① 9/3:クレジットカード決済時(または銀行振込時)お客様が決済したタイミングで、勘定科目を「売上高」ではなく「前受金」として登録します。※freeeの「未決済取引の登録」から以下のように登録します。
発生日: 9/3 勘定科目: 前受金 金額: 300,000円
決済状況: 未決済
② 9/10:決済代行会社からの入金時(振込手数料の処理)
銀行口座に手数料が差し引かれて入金されたら、freeeの「自動で経理」から以下のように複合仕訳で消し込みます。手数料はご認識の通り「支払手数料」で正しく処理できます。
取引日: 9/10 受取金額: 285,000円(※手数料が5%・15,000円だったと仮定)
仕訳内容:(借方)役職口座:285,000円 / (貸方)前受金:300,000円(借方)支払手数料:15,000円
③ 12/31:年末の売上振替・按分処理(★年1回だけ!)ここが一番のポイントです。
9/3に登録した「前受金 30万円」のうち、当年分(4か月分=20万円)を売上に振り替え、翌年分(2か月分=10万円)は前受金のまま翌年に繰り越します。freeeの「振替伝票(手動で仕訳)」から、12/31の日付で以下の仕訳を1本だけ入力します。
振替日: 12/31仕訳:(借方)前受金:200,000円 / (貸方)売上高:200,000円 備考(コメント): 「〇〇講座(9月〜翌3月)当年分売上振替」などと記載
文字ではなかなか説明しづらいですよね。。。
- 回答日:2026/08/26
- この回答が役にたった:1
文字で説明しづらい中、詳しくご回答いただきありがとうございます。追加で確認させてください。
①6か月30万円の講座を途中で無償で1か月延長した場合、売上は6か月・7か月どちらで按分しますか。7か月の場合、開始時まで遡って再計算しますか。
②途中で受講生から連絡がなくなり、返金請求もなく、こちらは期間中サポート提供可能だった場合、当初の契約期間で按分してよいでしょうか。
③単発セッションは、8/1入金・9/15実施の場合、8/1は前受金、9/15に売上計上でよいでしょうか。
④9/8開業、5/20~11/20の講座の場合、9/7までを雑所得、9/8以降を事業所得として按分する理解でよいでしょうか。また9月分は日割りが必要でしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2026/08/27
