社用車の経費につきまして
個人使用からこのたび法人契約で車を買い換えました。以前から個人で加入している任意保険では「使用者」が変わるため使用者名を個人に戻す必要があると言われました。その場合、法人契約ではなくなってしまうので、月々のローンを経費にしたり減価償却することは不可能でしょうか?
できない場合は個人の任意保険を解約して法人で加入し直す必要がありますがその方が早いでしょうか。
ご質問ありがとうございます。せっかく法人で車を買い替えたのに、任意保険の名義の話で「経費にできなくなるの?」と不安になりますよね。
結論から申し上げると、任意保険の使用者が個人名になっていることだけを理由に、法人の車として減価償却ができなくなるわけではありません。法人の資産かどうかは、主に、誰が買ったのか(契約と代金の負担)、車検証の名義、誰の仕事に使っているかで判断されます。ただ、保険も法人に合わせておく方が、説明しやすく安心です。
① 法人の車といえるための確認点
・売買契約やローン契約が法人名義になっているか
・代金やローンの返済を法人の口座から支払っているか
・車検証の使用者が法人になっているか(ローン中で、所有者が販売会社や信販会社になっている場合も含みます)
・会社の仕事に使っていることを、走行の記録などで説明できるか
②「月々のローン」がそのまま経費になるわけではありません
ローンの返済額のうち、元本の部分は借入金の返済で、経費にはなりません。経費になるのは、車両の減価償却費と、ローンの利息・手数料の部分です。毎月の返済は「借入金(または未払金)と支払利息」に分けて記帳してください。
③ 任意保険の保険料の扱い
個人契約の保険料を法人が支払うと、役員個人の費用を会社が負担した形になり、役員への給与とされるおそれがあります。個人契約のままにする場合は、保険料はご自身で負担していただく方が安心です。法人契約に切り替えれば、保険料は法人の経費になります。無事故割引の等級を法人契約に引き継げるかどうかは、保険会社の条件によりますので、まず保険会社に確認してみてください。
④ 私的な利用がある場合
休日の私用など、私的な利用の割合が大きいと、その分は役員への給与(経済的な利益)とみなされるおそれがあります。日付・行き先・目的・走行距離を簡単に記録しておくと、会社の車として使っていることを説明しやすくなります。
保険の名義は手続きで整えられる部分ですので、落ち着いて確認していきましょう。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/19
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る結論の方向性ですが、任意保険の使用者名義と、車そのものを法人の資産として計上できるかどうかは、必ずしも直結しない場合があると考えられます。
車を法人の経費や減価償却の対象にできるかは、その車の所有・使用の実態が法人にあるかどうか、また購入契約や代金の支払いが法人名義で行われているかといった点で判断されるのが一般的です。任意保険の使用者を個人名にしても、車の購入契約や資産としての帰属が法人であれば、直ちに経費計上ができなくなるとは限りません。ただし、車検証上の所有者や使用者、ローン契約の名義などによっても取扱いが変わり得ますので、実態と各種名義の整合性を確認しておくことが大切です。
保険を法人契約に切り替えるかどうかは、保険会社の引受条件や保険料負担、事故時の補償なども含めた判断になりますので、保険会社ともご確認ください。
- 回答日:2026/08/24
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る法人契約ではなくなってしまうので、月々のローンを経費にしたり減価\\償却することは不可能でしょうか?
>不可能ではありません。使用者が個人になっているというだけの理由で、経費として認められないということはないと思います。
(使用者が誰かのほかに、車両の名義人・支払口座・プライベート利用の有無などを総合的に判断しますので、判断の一つの要素になります)
できない場合は個人の任意保険を解約して法人で加入し直す必要がありますがその方が早いでしょうか。
>そうできるのでしたら、税務上はより安心だと思います。
無事故割引など、保険料の等級を引き継げるかどうか、確認されるとよいと思います。
- 回答日:2026/08/22
- この回答が役にたった:0
法人名義で購入した車両であれば、任意保険の記名被保険者が個人のままでも、実態として法人業務に使用していれば減価償却やローン利息の経費計上は理論上可能です。しかし、税務調査において「役員個人のプライベート利用(役員賞与)」とみなされるリスクが残ります。そのため、個人の保険を解約して新規加入するのではなく、「個人から法人への等級(割引)引き継ぎ」を行うのが最も得策です。まずは、保険会社に「代表取締役が設立した法人へ等級を引き継ぎたい」と申し出てください。
- 回答日:2026/08/22
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