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開業に伴い取り付けた空調設備について

    R8年1月に整骨院をオープンいたしました。
    開業前に業務用エアコンの取り付けをしてもらい、業者さんの都合か、こちらがオープンしたてだったからか、請求書が最近届きました。本体と取付費で138万円です。
    大きな金額なので、分割で支払いをする事になりました。
    ローンではありません。個人的に何分割かにして都度お支払いする形です。金額が大きいので、設備として減価償却ですよね?
    どのように仕訳をしたら良いのでしょうか?教えて頂きたいです。よろしくお願いします。
    例:初回 38万円支払い
    以降15万円〜20万円で5回〜6回で支払い。

    138万円の業務用エアコンは「建物附属設備」として資産に計上し、数年かけて減価償却します。
    分割払いはローンではなく業者との直接交渉(自社分割)であるため、取り付け完了日(利用開始日)の時点で138万円の全額を「未払金」として計上し、毎月支払うたびにその「未払金」を減らしていく仕訳を行います。
    ‐考え方‐
    いつ資産になる?:オープン前(取り付け時)に138万円全額が資産になります。支払いが終わっていなくても関係ありません。
     ・勘定科目は?:エアコンは建物と一体化して機能するため、通常は「建物附属設備」を使います。
     ・分割払いの扱い:138万円の「未払金(ツケ)」を作り、支払うたびにツケを返済していくイメージです。利息が発生しない自社分割なので、計算もシンプルです。
    ‐具体的な仕訳のながれ‐
    ① エアコンの取り付けが完了した時(またはオープン時)
    全額を「建物附属設備」として計上し、相手勘定を「未払金」にします。
    借方(プラスされる資産)|貸方(あとで払う義務)
    建物附属設備 1,380,000円|未払金 1,380,000円

    ※ 支払いが完了していなくても、エアコンが使える状態になった日にこの仕訳を行います。
    ② 初回(例:38万円)を銀行口座から振り込んだ時
    未払金を減らし、口座からお金が出て行った仕訳をします。
    借方(ツケを減らす)|貸方(出て行ったお金)
     未払金 380,000円 |普通預金 380,000円

    ③ 2回目以降(例:15万円)を振り込んだ時
    毎回、実際に支払った金額で同様の仕訳を繰り返します。
    借方(ツケを減らす)|貸方(出て行ったお金)
     未払金 150,000円 |普通預金 150,000円

    ※ これを繰り返し、最終的に未払金の残高が0円になれば分割支払いの仕訳は完了です。
    ‐決算のときの処理(減価償却)‐
    決算(確定申告)の時期になったら、138万円を一度に経費にするのではなく、法定耐用年数(業務用エアコンの場合は原則13年、出力等により6年・15年の場合もあり)で割って、今年度分の経費(減価償却費)を計算して計上します。
    ※ ご質問の方を個人事業者であるとして考えると、整骨院が1月オープンですので、初年度は基本的に12ヶ月分(1年分)をそのまま計上できます。

    • 回答日:2026/09/18
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    ネオトップ税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 福岡県

    税理士(登録番号: 5835)

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    ■仕訳方法

    業務用エアコンの本体と取付費用合計138万円は、設備として減価償却の対象となります。

    仕訳例は次の通りです。

    ・エアコン購入時(未払金計上)

     借方:設備 1,380,000円

     貸方:未払金 1,380,000円

    ・初回支払い時(38万円)

     借方:未払金 380,000円

     貸方:現金または預金 380,000円

    ・2回目以降の支払い時(例として20万円の場合)

     借方:未払金 200,000円

     貸方:現金または預金 200,000円

    減価償却は通常の方法で行ってください。

    • 回答日:2026/09/03
    • この回答が役にたった:0

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    >ご返答ありがとうございます。"連携している口座から都度振込"する形になります。
    ⇧
    承知しました。
    それでは次の通りfreee会計には、登録することとなります。
    ―――――
    ※購入時
    工具器具備品または附属設備〇〇円/未払金〇〇円
    ※支払時
    未払金〇〇円/預金など〇〇円
    ―――――
    上記以外に今回の業務用エアコンの購入を固定資産台帳にも登録する必要があります。
    【法人】固定資産を登録する(固定資産台帳) – freee ヘルプセンター https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/204658564--%E6%B3%95%E4%BA%BA-%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%B3%87%E7%94%A3%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B-%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%B3%87%E7%94%A3%E5%8F%B0%E5%B8%B3
    ―――――
    ちなみに上記以外で、何か気になる点などはございませんか?
    もしよろしければ、メッセージいただけますと幸いです。
    何卒よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2026/07/21
    • この回答が役にたった:0

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    >ローンではありません。個人的に何分割かにして都度お支払いする形です。金額が大きいので、設備として減価償却ですよね?
    ⇑
    そうですね。
    固定資産(減価償却資産)として登録します。
    ――――
    >どのように仕訳をしたら良いのでしょうか?
    ⇑
    こちらについて、確認です。
    『大きな金額なので、分割で支払いをする事になりました。
    ローンではありません。個人的に何分割かにして都度お支払いする形です。』
    ⇑
    こちらの『都度お支払する形』とあるのですが、お支払される通帳(ネットバンキング?)などはfreeeに連携している通帳から支払されますか?
    それとも『事業に関係ない、プライベートの口座』などから、支払されますか?
    ―――――
    もしよろしければ、ご連絡いただけますと幸いです。
    何卒よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2026/07/12
    • この回答が役にたった:0
    • ご返答ありがとうございます。"連携している口座から都度振込"する形になります。

      投稿日:2026/07/13

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    ご認識の通り、138万円の業務用エアコンは「建物附属設備」として固定資産に計上し、減価償却を行います。ローン会社を通さない直接の分割払いは、総額を一旦「未払金」として処理します。
    ① 設置時の仕訳
    (借方) 建物附属設備 1,380,000 / (貸方) 未払金 1,380,000
    ② お支払い時(初回38万円の例)
    (借方) 未払金 380,000 / (貸方) 普通預金等 380,000
    以降も、都度の支払金額に合わせて②の仕訳を繰り返します。決算時には、稼働月数に応じた減価償却費を計上してください。

    • 回答日:2026/07/11
    • この回答が役にたった:0

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    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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    エアコンは、埋め込み式か、壁などに取付するタイプかで勘定科目が変わります。
    ”業務用” とのことですので、「埋込式」と仮定して仕訳を記載いたします。 

    [借方]建物付属設備 1,380,000円 / [貸方] 未払金 など
    ※取付タイプの場合は、「建物附属設備」を「器具備品」としてください

    分割でお支払いをされる時に下記の仕訳を計上して、「未払金(仮)」勘定を消し込みます。
    [借方] 未払金 など  ※上記の貸方と一致させる / [貸方] 現金預金

    なお、「建物付属設備」も「器具備品」も資産の勘定科目となりますので、『固定資産台帳』への記載も忘れずに行ってください。

    • 回答日:2026/07/10
    • この回答が役にたった:0

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    こんにちは、税理士の川島です。
    エアコンの件ですが、下記によって違ってきます。
    家庭用は「器具および備品」として6年、業務用は「建物付属設備」として13年または15年に分類されます。詳細な区分と法定耐用年数は以下の通りです。
    1. 家庭用エアコン:6年・勘定科目: 器具及び備品・対象: 一般的な住宅用として使用される壁掛け型などのエアコン
    2. 業務用エアコン:13年または15年・勘定科目: 建物付属設備・対象: 冷凍機の定格出力によって以下のように分かれます出力が 22 kW 以下のもの:13年出力が 22 kW を超えるもの:15年
    また、分割払いとのことですので、
    ・取得時:
    建物附属設備又は器具・備品 /未払金
    ・支払時:
    未払金 / 現金預金
    となります。

    • 回答日:2026/07/10
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

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