クレジット決済のレシートについて
事業用クレジットカードで決済したガソリン代のレシートを紛失した場合、処理はどうしたらいいでしょうか?
クレジット連携しているので一覧には出てしまっていて、プライベート使用にするのか別の方法があるのかお教えください。
よろしくお願いいたします。
ここに質問されているということは、freeeユーザー様ですか?freeeアプリのレシート撮影機能を使って、レシートをもらったらすぐにスマホで撮影するようにすれば、今回のような心配事から解消されると思います。
さて、一般的な話としては、事業用クレジットカードで決済したガソリン代のレシートを紛失した場合でも、事業用の走行であれば経費として処理できます。 プライベート使用(事業主貸)にする必要はありません。税務署が経費として認めるには「いつ・どこで・何を・いくらで」購入したかの客観的な証拠が必要です。レシートがなくても、以下の手順で代わりの証明書を揃えて対応してください。
レシート紛失時の3つの対処法
①利用明細と走行記録をセットにする
クレジットカードの利用明細(WEB明細)
該当日の運転日報やカレンダーの訪問記録
この2つをセットにして事業利用を証明。
②出金伝票を作成する
手書きや会計ソフトで出金伝票を起票。
日付、支払先(GS名)、品名(ガソリン代)、金額を記載。
紛失した旨をメモに残す。
(私は、自分の顧客には100均の出金伝票をこういうときのために渡しています)
③ガソリンスタンドで再発行する
会員カード等を使っている場合は店舗で再発行できる可能性あり。
履歴がWEBサイトで確認できればそれを印刷。
注意すべきポイントですが、インボイス登録店での給油でも、レシートがないと原則として仕入税額控除が80%しか受けられません(10月以降は70%)。控除を受けたい場合は、店舗への再発行依頼が最も確実です。
レシートの紛失があまりに多いと税務調査で経費性を疑われます。
今回のような対応は「やむを得ない例外」として処理してください。
けると紛失のリスクを減らせます。
- 回答日:2026/05/22
- この回答が役にたった:1
ご質問ありがとうございます。レシートをなくしてしまうと焦りますよね。でも、クレジットカードの連携で明細が残っているので、落ち着いて整理できます。
結論から申し上げると、事業で使ったことがはっきりしているのであれば、レシートがなくても経費として処理できる場合が一般的です。慌てて「プライベート使用」にしてしまう必要はありません。
① 経費にできるかどうか
経費になるかどうかは、事業に関連して実際に支払った費用かどうかで判断されます(個人事業の場合は所得税法37条)。レシートは、その支払の事実と目的を裏付ける資料のひとつです。ほかの資料でそれを説明できれば、判断が変わるわけではありません。
② 代わりに残しておくと安心な資料
- カード会社の利用明細(日付、金額、利用店名)
- いつ、どの車で、どこへ行くための給油だったかのメモ(走行記録、訪問先、予定表など)
- 「レシート紛失」と日付を入れた社内メモや出金伝票
- ガソリンスタンドへの、領収書やレシートの再発行の依頼(対応してもらえるかは店舗によります)
③ 消費税について
課税事業者で、仕入税額控除を受ける場合は、帳簿に加えて請求書等の保存が要件とされています。保存できなかったときの例外は、災害その他やむを得ない事情を証明した場合に限られています(消費税法30条7項)。単なる紛失がこれに当たるとは限りませんので、再発行をお願いできるかを、まずご確認ください。簡易課税や免税事業者の場合は、影響の出方が異なります。
④ 私用が混ざる車の場合
事業と私用の両方に使う車でしたら、事業で使った部分だけが経費になります(所得税法45条)。使用割合の根拠を、あわせて整理しておいてください。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/30
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る再発行が望ましいですが、
出金事実があるため、経費計上は可能。
消費税の仕入税額控除の要件を満たさない可能性があるとは考えます。
- 回答日:2026/05/25
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る既回答の通りです。補足します。freeeでクレジットカード連携している場合、利用明細が自動取得されているため「支払いの事実」自体は記録されています。取引のメモ欄に「○月○日 ○○スタンド・ガソリン代・事業使用」と入力し、走行目的をカレンダーや運転日報で残しておくと十分な証跡になります。インボイス制度の観点では、レシートがない場合は仕入税額控除が一部制限されますので、可能であれば給油スタンドへの再発行依頼が最善です。
- 回答日:2026/05/22
- この回答が役にたった:0
