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学生個人事業主デザイナーが、大学生協で契約したAdobe Creative Cloudは経費になりますか?

    大学生協で2026.2.27にAdobe Creative Cloudの年間ライセンスを20,000円で購入し、2026.3.25に開業しました。
    教育目的のライセンスは経費にはなりませんか?
    それとも、按分したらよいのでしょうか?

    教えていただけますと幸いです。
    (2029年の3月に卒業予定です)

     大学生協で購入した教育目的(学割)のAdobe Creative Cloudであっても、事業(デザイン業務など)に使用している実態があれば経費にできます。
     ただし、大学の課題など「プライベート・教育目的」と「事業目的」の両方で使うことになるため、使用比率に応じて家事按分(かじあんぶん)を行う必要があります。
     税法上、経費にできるかどうかの基準は「学割かどうか」ではなく、「その費用が事業を営む上で直接必要だったか」という実態で判断されるためです。
     ただし、Adobeの規約上、学生向けプランを商用利用(仕事)に使って問題ないか、念のためご自身の契約形態をご確認ください(一般的にAdobeの学生教職員個人版は商用利用が認められています)。
     2029年3月まで在学予定とのことですので、大学の課題や自主制作(プライベート)と、デザイン案件(仕事)の両方でAdobeソフトを使用することになります。
     この場合、「1週間のうち何日仕事で使うか」「1日のうち何時間仕事で使うか」といった合理的な基準をもとに、仕事で使っている割合(%)を算出してください。
    (例)仕事での使用割合が 60% の場合
    20,000円 × 60% = 12,000円 を経費(事業分)とする。
    残りの8,000円はプライベート分(経費対象外)となります。

    • 回答日:2026/05/20
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    Adobeを業務で使用するということでしたら、按分で経費計上可能です。

    • 回答日:2026/05/20
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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