学生個人事業主デザイナーが、大学生協で契約したAdobe Creative Cloudは経費になりますか?
大学生協で2026.2.27にAdobe Creative Cloudの年間ライセンスを20,000円で購入し、2026.3.25に開業しました。
教育目的のライセンスは経費にはなりませんか?
それとも、按分したらよいのでしょうか?
教えていただけますと幸いです。
(2029年の3月に卒業予定です)
大学生協で購入した教育目的(学割)のAdobe Creative Cloudであっても、事業(デザイン業務など)に使用している実態があれば経費にできます。
ただし、大学の課題など「プライベート・教育目的」と「事業目的」の両方で使うことになるため、使用比率に応じて家事按分(かじあんぶん)を行う必要があります。
税法上、経費にできるかどうかの基準は「学割かどうか」ではなく、「その費用が事業を営む上で直接必要だったか」という実態で判断されるためです。
ただし、Adobeの規約上、学生向けプランを商用利用(仕事)に使って問題ないか、念のためご自身の契約形態をご確認ください(一般的にAdobeの学生教職員個人版は商用利用が認められています)。
2029年3月まで在学予定とのことですので、大学の課題や自主制作(プライベート)と、デザイン案件(仕事)の両方でAdobeソフトを使用することになります。
この場合、「1週間のうち何日仕事で使うか」「1日のうち何時間仕事で使うか」といった合理的な基準をもとに、仕事で使っている割合(%)を算出してください。
(例)仕事での使用割合が 60% の場合
20,000円 × 60% = 12,000円 を経費(事業分)とする。
残りの8,000円はプライベート分(経費対象外)となります。
- 回答日:2026/05/20
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