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個人事業主 複数事業の記帳方法

    ■本業で青色申告 個人事業主として映像に関する仕事をしています。

    ■本年4月より、新たに飲食店(バー)の経営を始めました。こちらは、私含む計2人の共同出資により開始したものになります。
    私が7割、相手側が3割として利益を分配する【契約】を開業時点で結んでおります。

    以下、質問事項になります
    ①私・相手、共に本業がありそれぞれ記帳しています。
    本業と副業のバーでの収益・費用を混在させたくないので、できれば本業とは分けて帳簿をつけたいと考えているのですが、7:3で管理していくにはどのように記帳していけばいいのでしょうか?なお、共同出資者には純利益の3割を支払うと考えております。
    どのような帳簿管理・記帳方法を採用すれば良いかアドバイスいただけますと幸いです。

    ②2026年4月から副業のバーを開業しましたが、開業に際した費用や1ヶ月半の売り上げは現時点全く分配をしておらず、経費の支払い等も全て私が負担している状態です。
    また、おもにクレジットカードを利用しているのですが、生活・本業・副業 全て混在してしまっている状態です。本来であればクレジットカードはわけるべきだと存じておりますが、諸事情により同じクレジットカードを利用している状況です。
    クレカ使用した際のクレジットカードはどのように管理すべきかアドバイスいただけないでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    既回答の通りです。補足します。共同出資でバーを運営している場合、税務上は「任意組合(民法上の組合)」として扱われる可能性があります。この場合、組合として損益計算書を作成し、7:3の持分で各自の確定申告に按分計上します。freeeでは「事業所」をバー専用に追加作成する方法があります。クレカの混在については、月末に明細を「本業・バー・私用」に分類して仕訳する作業が発生しますが、freeeのメモ・品目タグを活用すると後からの集計が楽になります。組合としての収支計算書を共同出資者と共有する仕組みを早めに作っておくことをお勧めします。

    • 回答日:2026/05/19
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    本業とバー事業は「部門」ではなく、実務上は“別帳簿”として管理されることをおすすめします。特に共同出資で利益分配契約がある場合、バー専用の現金出納帳・売上帳・経費帳を作成し、最終利益を7:3で按分する形が分かりやすいです。共同出資者へ支払う3割部分は、単純な経費ではなく「利益分配金」として管理する方が実態に近いと思われます。

    また、クレジットカードが混在している場合は、まず利用明細を「本業」「バー」「私用」に色分け等で区分し、事業関連分のみを帳簿へ計上する方法が現実的です。現段階では、“完全分離”より“説明可能性”が重要になります。

    • 回答日:2026/05/18
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    回答した税理士

    税理士法人CROSSROAD

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 3773)

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     結論だけ申し上げますと、税務上のトラブルを防ぎつつ7:3の利益分配を正確に行うためには、バー単体の独立した帳簿(複式簿記)をもう一つ作成し、そのバーの決算後にご自身の取り分(7割)だけを本業の映像事業の帳簿に「事業主借」として合算して確定申告する方法がベストです。これが結果的には一番面倒では無い方法だと思います。
     各勘定科目の年間合計額を7:3にわけて、7割をあなたの本業に期末に加算すれば良いわけです。

    • 回答日:2026/05/18
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