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開業費について

    開業するに辺りコンサルティングに参加した費用はどちらに記載すれば良いのでしょうか?

    2025年3月頃から準備し、2026年5月に開業届を提出しました。
    今回物販で開業しましたが、そちらが総額277万円、今後物販以外にも着手予定で2026年4月末にそちらのコンサルティングに143万円支払っています。
    こちらは全てを合算して記載しても良いのでしょうか?

     個人の税金は、業種の内容に課税されるわけではなくて、暦の1年の間に発生した所得について課税するという考え方になります。
     あなたの場合、本年5月に開業し、それまでに業種は異なるが2種類のコンサルティング費用を支払っているということでしょうか。
     であれば、ご質問のケースでは、2026年5月の開業前までに支払った総額(277万円+143万円=420万円)を合算して「開業費」として計上することが可能です。

     記載場所と計上のポイントですが、勘定科目は貸借対照表の資産の部(繰延資産)に「開業費」として計上します。
     合算の可否については、合算して問題ありません。開業準備のために特別に支出した費用であれば、事業内容(物販かそれ以外か)が分かれていても、一つの「開業費」としてまとめて管理するのが一般的です。
     開業費は「任意償却」が認められています。開業した年(2026年分)に全額を経費にすることもできますし、利益が出始めた年に、好きな金額だけ経費(開業費償却)として算入し、節税に活用することもできます。

     注意点としては、10万円以上の扱いです。通常10万円以上の備品は「固定資産」として減価償却が必要ですが、コンサルティング料のような「開業準備のための特別な支出」は、金額に関わらず「開業費」として扱えます。また、期間の目安については、法律上の明確な期限はありませんが、一般的には開業の1年前程度からの支出が認められやすい傾向にあります。2025年3月からの準備費用であれば、事業との関連性が明確であれば認められる可能性が高いです。
     領収書や契約書などは、事業との関連性を証明する重要な書類となるため、適切に保管しておきましょう。

    • 回答日:2026/05/13
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答ありがとうございます。
      追加のご質問失礼いたします。
      開業費として420万円をまとめて申告しておき、そのうち今年は200万を経費として計上、残りは来年の経費として計上ということも出来ると言うことでしょうか?
      それとも、そもそも今年は開業費として200万を入力、来年になってから240万を開業費として入力するということでしょうか?
      この辺りの申請がよく分からず何度も申し訳ございません。
      よろしくお願いいたします。

      投稿日:2026/05/13

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    回答した税理士

     開業費とは、事業を開始する前(開業準備期間中)に特別に支出した固定資産に該当しない費用のことです。
     開業費に該当すれば、すべてについて5年間の均等償却または「任意償却(一括償却も可)」で節税に活用できる繰延資産として扱われます。
     部分的に経費にしても良いし、経費にしたい年分に繰り越して好きな金額だけ経費にしても良いわけです。
     開業前の開業費に該当する支出をまとめて計上することになります。
     R7に277万円R8に143万円支出されているのであれば、それぞれの年分のそれぞれの日付で開業費として計上することになります。
     もし、R7に巻き戻すのが面倒であれば、R8の適宜な日付で計上し、摘要欄等に実際の支出年月日を記載しても良いのかなと思っています。

    • 回答日:2026/05/13
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    開業費として一括して計上することでも問題ありませんが、
    事業関連性について、内訳と領収書の整合性が分かるように保管していただければと思います。

    • 回答日:2026/05/13
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

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