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売上計上のタイミング

アクセサリーの卸売り業を営んでいます。請求書を発行したタイミングで売上計上することが会計ソフト的にスムーズにできるのですが、経理処理として間違ってはいませんか?

「商品を引き渡した日」や「サービス提供が完了した日」とされています
よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2026/05/11
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回答した税理士

売上は原則、発生主義で計上する必要がありますので、アクセサリーの卸売り業の場合には、引き渡しの日が売上日となります。
実務的には、期中は請求書発行ベースで売上を計上しておき、期末については翌期に売上が繰り延べにならないように、請求書未発行であっても、期中に納品されている場合には、納品日で売上を計上する方法もあるかと思います。その場合には、請求書に個別の納品日を記載したり、納品書で引き渡しの日が確認できる必要があります。
参考にしてください。

  • 回答日:2026/05/07
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

ストラーダ税理士法人

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  • 東京都

税理士(登録番号: 129908)

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>アクセサリーの卸売り業を営んでいます。請求書を発行したタイミングで売上計上することが会計ソフト的にスムーズにできるのですが、経理処理として間違ってはいませんか?

こちら、適切では無いです。
『商品引き渡し時に、売上計上』するのが適切です。
収益認識基準とは?新たな会計基準のポイントをわかりやすく解説 | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee https://www.freee.co.jp/kb/kb-ipo/recognize_revenue/
特に『計上月が適切ではない』ときは『決算月で売上計上されてない』売上が発生するため『売上計上月』は、慎重に判断・登録する必要があります。
────────────
ちなみに『請求書を発行したタイミング』とあるのですが、freee請求書をご利用になっているということで、よろしいでしょうか?
それとも別の請求書システム(エクセルなど)をご利用になっていますか?
もしよろしければ、メッセージいただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
(2026年5月6日現在のfreeeヘルプサイトなどを参考に回答しています。)

  • 回答日:2026/05/06
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請求書発行時での売上計上について、結論から申し上げますと、商品の引渡しと請求書発行が同時期であれば問題ありませんが、引渡し前に請求書を発行している場合は適切ではありません。

法人税法では、資産の販売による収益は「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従って計算するとされており、売上は原則として商品の引渡しが完了した時点で計上することになります。

アクセサリーの卸売業の場合、通常は商品を出荷した日または相手方に引き渡した日が売上計上日となります。請求書の発行日ではなく、実際に商品が顧客に引き渡された日が基準です。

ただし実務上は、商品の出荷と請求書発行が同日または近接している場合、請求書発行日での計上も合理的な処理として認められるケースがあります。重要なのは継続適用することです。

もし現在、商品の引渡し前に請求書を発行して売上計上されている場合は、処理方法の見直しをお勧めします。会計ソフトでは「未決済取引」として売掛金で処理し、商品出荷時に売上を計上する方法が適切です。

なお、個人事業主で青色申告の小規模事業者の場合は、現金主義による処理も選択できますが、法人や一般的な個人事業主は発生主義による処理が原則となります。

  • 回答日:2026/05/06
  • この回答が役にたった:0

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