材料部品の棚卸しの単価計算方法について
個人でハンドメイド品の販売を行っているのですが、材料部品の在庫が期を跨いだ場合の単価計算についての質問です。
例えばとある材料部品について
2025/6/1 単価1000円 x 100個
2025/10/1 単価1500円 x 120個
2026/4/1 単価1100円 x 80個
2026/8/1 単価1200円 x 60個
と仕入れをしたとします。
この部品が2025年期末に50個在庫として残った場合
単価 = (1000 × 100 + 1500 × 120) / (100 + 120)
単価 = 1272.7272... = 1273円
棚卸し在庫 = 1273 × 50 = 63650円
となると思いますが、2026年期末に100個在庫として残った場合は以下のどれが正しいのでしょうか。
1. 2025年棚卸し在庫分は2026年期首に仕入れた分と考えて平均で計算
単価 = (1273 * 50 + 1100 × 80 + 1200 × 60) / (50 + 80 + 60)
2. 2025年仕入分は使い切ったと考え、2026年に仕入れた分だけで計算
単価 = (1100 × 80 + 1200 × 60) / (80 + 60)
3. 全ての仕入れの平均で計算
単価 = (1000 × 100 + 1500 × 120 + 1100 × 80 + 1200 × 60) / (100 + 120 + 80 + 60)
いずれも間違いでしたら、計算方法についてご教授いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
ご質問の計算方法は総平均法に該当し、所得税法で定められた正しい評価方法です。
総平均法では、期首在庫の取得価額と当年中の仕入れの取得価額を合計し、それを総数量で除して単価を算出します。2026年期末の場合、2025年期末の棚卸在庫50個(1,273円×50個=63,650円)が2026年の期首在庫となり、これに2026年中の仕入れを加えて計算すると、単価=(63,650円+88,000円+72,000円)÷190個=1,177円となります。
所得税法では総平均法、移動平均法、先入先出法、最終仕入原価法等が定められており、評価方法を選定していない場合は最終仕入原価法が適用されます。
なお、青色申告者であれば複数の評価方法から選択できますが、白色申告者は最終仕入原価法のみとなります。総平均法を継続して使用される場合は、青色申告の承認を受けることをお勧めします。
- 回答日:2026/05/04
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1. 「総平均法」で計算する場合(選択肢1の考え方)
もし、ご質問者様が「総平均法」を税務署に届け出ている、あるいはその手法で計算したい場合は、「前期末の在庫(期首残高)」を当期の仕入れに含めて計算します。
考え方: 前期の残った分 + 今期買った分 = 合計金額 ÷ 合計個数
計算式: (1,273円 × 50個 + 1,100円 × 80個 + 1,200円 × 60個) / (50 + 80 + 60)
理由: 会計上、前期の在庫(63,650円)は2026年の「期首商品棚卸高」となり、2026年の仕入れコストの一部として扱われるためです。
2. 「最終仕入原価法」で計算する場合
個人事業主が棚卸評価の方法を届け出ていない場合、自動的にこの 「最終仕入原価法」 が適用されます。実務上、最も計算が楽な方法です。
考え方: その期の 最後に仕入れた時の単価 を、在庫すべてに適用する。
2026年期末の計算: 2026年に最後に仕入れたのは「8/1の1,200円」です。
単価: 1,200円
棚卸在庫額: 1,200円 × 100個 = 120,000円
メリット: 過去の複雑な平均計算が不要で、通帳や領収書から「最後の1回」を確認するだけで済みます。
注意点とポイント
最終仕入原価法の落とし穴
期末の直前に「少量だけ、非常に高い単価」で仕入れてしまうと、在庫全体の評価額が上がってしまい、利益(所得)が大きく出てしまうことがあります。逆に安く仕入れられれば、節税効果に繋がります。
計算方法の選択
届け出がない場合: 最終仕入原価法
総平均法にしたい場合: 税務署へ「棚卸資産の評価方法の届出書」の提出が必要です。
正確な原価を把握したい、価格変動をならしたいのであれば、選択肢1の 「総平均法」になります。事務作業を圧倒的に楽にしたい、特にこだわりがないのであれば、「最終仕入原価法」(2026年末なら単価1,200円で計算)になります。
もし、すでに税務署に何か書類を出された記憶があれば、それに合わせる必要があります。
今のところ税務署に届け出を出した覚えはありますか? もしなければ「最終仕入原価法」で進めるのが最もスムーズですよ。
- 回答日:2026/05/04
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