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開業日前から私用で使用していたパソコンの登録方法について

この度(2026/5/1〜)、個人事業主として開業しますが2021年頃に私用で購入したパソコン(約30万)を業務用に転用します。
この場合、これをfreeeではどこへどのように登録すべきか分からず、ご回答いただけますと幸いです。
※パソコンの購入時期と金額について詳細が分からず、サイトは覚えていますが領収書やログイン情報は失念している為、『頃』や『約』を用いておりますが問題ないでしょうか?

[補足]
色々調べるとfreeeでは決まった式に沿って金額を算出するようで素人ながら計算した式は下記の通りですがそもそも私の認識が正しいか不安であることとこれの記入方法と記入先がいまいち理解出来ておりません。
・4年(パソコンの耐用年数)×1.5=6年
・約30万円(パソコンの購入費)×0.9(旧定額法)×0.167(6年の時の定額法償却率)= 45,090円

私用で購入したパソコンを事業用に転用する場合、所得税法の規定により、転用時の時価で取得したものとして減価償却資産に計上します。

まず取得価額の算定ですが、ご質問者様が計算された式は中古資産の簡便法による計算で、考え方としては妥当です。ただし、正確な購入時期と金額が必要になります。

中古資産の耐用年数は、法定耐用年数(4年)から経過年数を差し引いた年数に、経過年数の20%を加算した年数で求めます。最低でも2年となります。

2021年購入で2026年転用の場合、経過年数は5年となり、4年-5年+(5年×0.2)=0年となるため、最低年数の2年が適用されます。

freeeでの登録は、固定資産台帳メニューから固定資産を登録する際に、資産名にパソコン(転用)などと入力し、取得日は事業開始日の2026年5月1日を入力します。取得価額は転用時の時価を入力してください。耐用年数は上記計算による年数を、償却方法は定額法を選択し、事業利用割合を設定します。

購入時期と金額の詳細については、購入サイトの履歴やクレジットカードの明細、銀行の取引履歴などで確認できる場合があります。可能な限り正確な情報を確認しておくとよいでしょう。

なお、パソコンの取得価額が30万円未満の場合は、少額減価償却資産の特例により即時償却することも可能です。この場合は固定資産台帳への登録ではなく、通常の経費として計上することになります。

  • 回答日:2026/05/01
  • この回答が役にたった:0
  • ご回答ありがとうございます。

    「2021年頃に私用で購入したパソコン」と記載しましたが購入時点では中古品ではなく、新品として購入したPCです。

    この場合でも、2026年5月1日に事業用へ転用する時点では、法定耐用年数4年を経過しているものとして、中古資産の簡便法により耐用年数2年で固定資産台帳へ登録してよいでしょうか。
    それとも、パソコンの法定耐用年数4年で登録する方が適切でしょうか。

    現在freeeでは、以下のように登録しています。

    ・取得価額:300,000円
    ・取得日:2021年xx月xx日
    ・事業供用開始日:2026年5月1日
    ・非業務用期間の減価後の未償却残高:74,550円
    ・事業専用割合:95%
    ・開始残高:工具器具備品 74,550円/元入金 74,550円

    新品購入後に私用で使用していたPCを事業用転用する場合でも、2年で問題ないかご教示いただけますと幸いです。

    投稿日:2026/05/01

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 1. 金額と時期の「あいまいさ」について結論から申し上げますと、税務上は「可能な限り正確な情報」が求められます。金額と時期の特定: 「約」「頃」のままでは税務署から否認されるリスクがあります。購入したサイトの注文履歴(メール検索)、クレジットカードの利用明細、あるいは通帳の引き落とし履歴などを今一度ご確認ください。どうしても不明な場合は、同等モデルの当時の市場価格などを参考に「客観的に妥当な金額」を算出する必要がありますが、領収書代わりになる証明(画面キャプチャ等)がないと経費として認められない可能性が高いです。freeeヘルプセンターなどの公式ガイドでも、証憑(領収書等)の保存は義務付けられていると思います。

2. 未償却残高(転用時の価値)の計算ご提示いただいた計算式は、概ね「非業務用資産を業務用に転用する場合」のルールに沿っていますが、以下の点に注意が必要です。
 計算の目的は、2021年に購入した30万円のパソコンが、2026年5月時点で「あといくらの価値(未償却残高)が残っているか」を出すための計算です。耐用年数の計算: パソコン(耐用年数4年)の場合、非業務用の期間は耐用年数を1.5倍した「6年」で計算します。これは合っています。
 未償却残高の算出ですが、ず、購入から転用までの「経過年数」を数えます(2021年○月〜2026年5月)。旧定額法の計算式:取得価額 - (取得価額 × 0.9 × 償却率 × 経過年数)ここで出た金額(未償却残高)が、freeeに登録する未償却残高となります。※経過年数が6年を超えている場合は、備忘価格の「1円」として登録します。
 3. freeeでの登録手順パソコンのように高額な資産は、通常の「取引」ではなく「固定資産台帳」に登録します。メニューの選択: [決算](または確定申告)> [固定資産台帳] を開きます。新規登録: [+固定資産の登録] をクリックします。入力項目:資産名: パソコン取得価額: 「30万円」を入力(転用時の価値ではなく、元の購入金額を入れます)。取得日: 2021年○月○日(実際の購入日)。償却管理単位: 個別に管理。償却方法: 定額法。耐用年数: 4年(ここには本来の耐用年数を入れます)。事業供用開始日: 2026年5月1日(ここが重要です。これにより、freeeが転用までの未償却残高を自動計算してくれます)。
 freeeの登録画面で「未償却残高」の項目が表示されます。上記「2」で計算した、2026年5月時点の価値を入力してください。

 4. 固定資産台帳への登録だけで、毎年の減価償却費はfreeeが自動で計算・仕訳してくれます。家事按分: そのパソコンを100%仕事で使いますか?もし私用でも使うなら、家事按分設定で仕事で使う割合(例:80%など)を指定してください。正確な購入日や金額が不明な状態での登録は、将来的な税務調査の不安要素になります。まずはAmazonの注文履歴や楽天の購入履歴などを、メールアドレスや電話番号でログインし直して確認されることを強くおすすめします。

  • 回答日:2026/05/01
  • この回答が役にたった:0

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