取引登録について
法人設立間もない頃、法人口座開設前の売上を、役員口座に振り込みいただいておりました。
AIチャットにて質問したところ、ソフト上、口座→役員資金→役員貸付金 にしかならない仕様とのことで、役員借入金にするための方法として、売上を未決済(売掛金)とし、振替伝票にて売掛金を役員借入金に振り替える処理をしました。
しかしながら、元の未決済取引を消し込もうとすると、やはり【役員貸付金】にしかならない仕様との回答のため、どのように対応すればよいかご教示いただければと存じます。
法人設立初期の売上が役員口座に入金された場合の正しい処理方法についてですが、法人の売上は法人税法上、法人の収益として計上する必要があります。入金先が役員口座であっても、売上自体は法人の収益です。
この場合、売上計上時に「売掛金/売上」で計上し、役員口座への入金時に「役員借入金/売掛金」として処理するのが適切です。これにより、売上は法人の収益として認識され、役員口座に入金された資金は役員から法人への借入金として整理されます。
会計ソフトの仕様によっては、振替伝票を使用した処理が有効です。具体的には、売上を未決済(売掛金)として計上し、振替伝票で「役員借入金/売掛金」の仕訳を起票することで対応できます。未決済取引の消し込みについても、会計ソフトの自動消し込み機能を使わず、手動で振替伝票による処理を行うことで解決できます。自動消し込み機能は一般的に「預金/売掛金」の仕訳を想定しているため、役員借入金への振替には対応していないことが多いためです。
なお、役員借入金として処理することで、将来的に法人から役員への返済が可能になります。無利息での借入も原則として問題ありませんが、多額・長期にわたる場合は借入契約書を作成しておくことをお勧めします。
- 回答日:2026/05/01
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おはようございます、税理士の川島です。
>口座→役員資金→役員貸付金 にしかならない仕様とのことで、役員借入金にするための方法として、売上を未決済(売掛金)とし、振替伝票にて売掛金を役員借入金に振り替える処理をしました。
→会計上も個人の通帳に売上を入金するということは、
役員貸付金 / 売上高となります。
ですので売掛金とせずに、この後に振替伝票で、
役員借入金 / 役員貸付金
の仕訳が必要です。
- 回答日:2026/05/01
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freeeの設定上『収入の消込を役員資金』ですると、役員貸付金になってしまいます。
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例えばなのですが、一度『口座:現金』で消込をして『役員借入金〇〇/現金〇〇円』の仕訳を別途登録して調整するのは、いかがでしょうか?
- 回答日:2026/04/30
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