創立費への経常可否について
設立費に以下を含めても問題ありませんか。
・法務局での印紙代
・印鑑証明発行費用
・製本テープ、領収書綴り、CD-ROMなどの文具
・諸手続きに関わる交通費(領収書なし)
また、設立2か月前に購入したノートPCは、設立費に含められますか。
設立費は、登記までに発生した、会社を作るためのコストですので、法務局での印紙代・印鑑証明発行費用・諸手続きに関わる交通費は創立日となります。製本テープ、領収書綴り、CD-ROMなどの文具は設立に係る費用は設立費、それ以外でしたら開業費となります。ノートPCは、10万円未満であれば開業費、以上であれば固定資産としての処理となります。
参考にしてください。
- 回答日:2026/04/30
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法人税法施行令の規定に基づいて、各費用の取扱いをご説明いたします。
法務局での印紙代(登録免許税)と印鑑証明発行費用は、法人の設立登記のために直接支出した費用ですので、創立費として計上できます。
製本テープ、領収書綴り、CD-ROMなどの文具については、設立手続きに直接必要で設立準備のために特別に支出したものであれば創立費に含めることができます。ただし、設立後の事業でも継続的に使用する一般的な事務用品の場合は、消耗品費として処理するのが適切です。
諸手続きに関わる交通費についても、設立登記や各種手続きのために特別に支出した費用として創立費に含めることができます。領収書がない場合でも、出金伝票等で記録を残しておけば差し支えないと考えられます。
設立2か月前に購入したノートPCについては、その後の使用状況が重要になります。設立準備専用で購入し、設立手続きに直接必要だった場合は創立費として計上できる可能性がありますが、設立後の事業でも継続的に使用する予定であれば、通常の固定資産として計上するのが適切です。
また、10万円以上のパソコンは減価償却資産として固定資産台帳に計上する必要があります。この場合、創立費ではなく「器具備品」等の科目で処理し、法定耐用年数(パソコンは4年)で減価償却を行うことになります。
創立費は繰延資産として計上し、任意償却が可能です。利益が出ている年度に償却することで節税効果を得られますが、赤字の年度では償却を見送ることもできます。
設立前に個人で支払った費用については、設立日の日付で法人の帳簿に計上し、後日法人から個人へ精算する形で処理してください。
- 回答日:2026/05/01
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創立費または開業費として、計上可能と考えます。
- 回答日:2026/05/01
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る下記URLのfreeeヘルプサイト等をご参照ください。
《参考サイト》
【法人】創立費・開業費を入力する – freee ヘルプセンター https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/204657714--%E6%B3%95%E4%BA%BA-%E5%89%B5%E7%AB%8B%E8%B2%BB-%E9%96%8B%E6%A5%AD%E8%B2%BB%E3%82%92%E5%85%A5%E5%8A%9B%E3%81%99%E3%82%8B
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ご参考にいただけますと幸いです。
(2026年5月1日現在のヘルプサイトなどを参考に回答しています。)
- 回答日:2026/05/01
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