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支払い手数料について

支払い手数料が自動で「課対仕入(控80)10%」と表示されますが、そのまま登録すれば良いでしょうか?
銀行振込手数料も専門家報酬も同じでしょうか?

振込手数料と専門家報酬の消費税区分について、ご質問者様の状況に応じて異なる取扱いとなります。

まず銀行振込手数料ですが、これは消費税法上の非課税取引に該当します。金融機関が提供する資金決済サービスは非課税とされているため、「課対仕入(控80)10%」ではなく「非課税」として処理する必要があります。freeeで自動表示される課税区分を「非課税」に変更してください。

次に専門家報酬についてですが、税理士報酬、弁護士報酬、司法書士報酬などは原則として消費税の課税対象となります。ただし、ご質問者様が免税事業者である場合は、そもそも仕入税額控除の制度が適用されないため、課税区分の選択自体が申告義務に影響しません。課税事業者である場合は、報酬を支払う専門家が適格請求書発行事業者(インボイス登録事業者)かどうかによって処理が変わります。適格請求書発行事業者からの報酬であれば「課対仕入(控80)10%」で正しく、仕入税額控除の対象となります。一方、免税事業者からの報酬の場合は「課対仕入(控×)10%」として処理し、仕入税額控除は受けられません。

なお、専門家報酬は消費税の課税対象であると同時に、所得税法上の源泉徴収対象となる場合があります。税理士報酬や弁護士報酬等を支払う際には、消費税の課税区分とは別に、源泉徴収義務の有無についても確認が必要です。

簡易課税制度を適用されている場合は、実際の仕入税額控除額の計算がみなし仕入率によって行われるため、個々の取引の課税区分による影響は限定的です。ただし、帳簿の正確性の観点からは、適切な課税区分で記帳しておくことが大切です。

専門家から受け取った請求書や領収書に登録番号の記載があるかご確認いただき、それに応じて課税区分を設定してください。

  • 回答日:2026/05/01
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>支払い手数料が自動で「課対仕入(控80)10%」と表示されますが、そのまま登録すれば良いでしょうか?

こちら『支払先が適格請求書発行事業者』かどうかで変わってきます。
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>銀行振込手数料
⇒こちらは適格請求書発行事業者に該当するため、『適格』にチェックを入れてください。
>専門家報酬も同じでしょうか?
⇒こちらは、専門家が適格請求書発行事業者に該当するか、請求書などを確認してから判断してください。
────────────
ちなみに『専門家報酬』の勘定科目は、法人の場合『支払報酬料』が勘定科目の初期設定で選択できます。こちらをご活用されるのは、いかがでしょうか?
(2026年4月30日現在の、freeeの勘定科目、初期設定などをもとに回答しています。)

  • 回答日:2026/04/30
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 適格請求書に該当するにチェックが無いと、自動で「課対仕入(控80)10%」と表示されることになっています。適格請求書に該当する場合にはチェックを入れてください。また、左側のタブ「データ詳細」の「インボイス情報」を入力すれば、自動でチェックが入りますよ。

  • 回答日:2026/04/30
  • この回答が役にたった:1

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