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飲食費の勘定科目について

一人1万円未満の飲食費の勘定科目についてご案内いたします。

1万円以下は交際費から除かれますので、会議費などを使用できます。中小企業であれば、交際費の条件を満たすものが800万円を超えないのであれば、全額経費となりますのであまり問題にはなりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm

  • 回答日:2026/04/29
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回答した税理士

唐澤ルミ税理士事務所

唐澤ルミ税理士事務所

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税理士(登録番号: 134162)

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社外の人が1人でも参加されていれば会議費で処理できます。社内メンバーだけの場合、会議の実態があれば会議費、従業員の慰安等全員参加の場合は福利厚生費、それ以外の場合は交際費となります。
参考にしてください。

  • 回答日:2026/04/30
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回答した税理士

ストラーダ税理士法人

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税理士(登録番号: 129908)

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一人1万円未満の飲食費の勘定科目は、飲食の相手方や目的によって異なります。

法人の場合、租税特別措置法の規定により、一人当たり1万円以下の飲食費(社外の者との飲食に限る)は交際費等から除外され、損金算入が可能です。取引先との飲食であれば「会議費」として処理するのが一般的で、会議費は交際費等に該当しないため、金額の制限なく損金算入できます。一方、明らかに接待目的の飲食であれば「交際費」として処理し、一人当たり1万円以下の特例を適用することになります。従業員との飲食の場合は「福利厚生費」が適切ですが、役員や特定の従業員のみを対象とした飲食は、給与として課税される可能性があるため注意が必要です。

個人事業主の場合は交際費の損金算入制限がありませんので、取引先との飲食は「接待交際費」として処理できます。

なお、一人当たりの金額計算は、飲食費の総額を参加者全員の人数で除して算出します。複数の店舗を利用した場合でも、連続した飲食であれば合計額で判定するのが原則です。

税務調査時に説明できるよう、領収書とともに参加者や目的を記録しておくことをお勧めします。

  • 回答日:2026/04/30
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こちらなどを参考にしてください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm

  • 回答日:2026/04/30
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