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代表取締役の月額給与の勘定科目について

ひとり法人の代表取締役です。
毎月の月額給与をFreee労務で毎月計算してFreee会計に連携させていますが、勘定科目が1か月分だけ「役員報酬」その他の月は「給料手当」になっていることに気づきました。
初年度で6月末決算なので、誤りであれば決算報告までに訂正しようと思いますが、どちらに揃えて訂正すべきかご教示をお願いいたします。

役員報酬がよろしいかと考えます。

  • 回答日:2026/04/30
  • この回答が役にたった:1

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回答した税理士

ひとり法人の代表取締役の報酬について、勘定科目が「役員報酬」と「給料手当」で混在しているようです。

法人税法の規定により、代表取締役に支給する報酬は「役員報酬」として処理するのが正しい取扱いです。代表取締役は法人の役員であり、使用人としての職務を有する役員には該当しないためです。

使用人兼務役員として「給料手当」で処理できるのは、部長や課長などの使用人としての職制上の地位を有し、かつ常時使用人としての職務に従事する役員に限られます。ひとり法人の代表取締役の場合、このような要件を満たすことは困難です。

したがって、「給料手当」となっている月の勘定科目を「役員報酬」に統一して修正する必要があります。freee人事労務で給与計算を行っている場合は、人事労務側の設定で勘定科目を「役員報酬」に統一することで、今後の連携時も正しい科目で処理されます。

なお、役員報酬として損金算入されるためには、定期同額給与の要件を満たす必要があります。毎月同額で支給されていれば問題ありませんが、金額に変動がある場合は税務上の取扱いに注意が必要です。

  • 回答日:2026/04/30
  • この回答が役にたった:0

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こんばんは、税理士の川島です。
代表取締役であれば給料手当ではなく、役員報酬となります。

>たびたび恐れ入ります、出張規程に基づく出張手当も科目は役員報酬にすべきですか?
→こちらに関しては旅費交通費となります。

  • 回答日:2026/04/29
  • この回答が役にたった:0
  • ご回答ありがとうございました。

    投稿日:2026/04/30

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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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「役員報酬」がよろしいかと思います。

  • 回答日:2026/04/29
  • この回答が役にたった:0
  • 早速ご回答ありがとうございました。たびたび恐れ入ります、出張規程に基づく出張手当も科目は役員報酬にすべきですか?

    投稿日:2026/04/29

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回答した税理士

リフト会計事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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