代表取締役の月額給与の勘定科目について
ひとり法人の代表取締役です。
毎月の月額給与をFreee労務で毎月計算してFreee会計に連携させていますが、勘定科目が1か月分だけ「役員報酬」その他の月は「給料手当」になっていることに気づきました。
初年度で6月末決算なので、誤りであれば決算報告までに訂正しようと思いますが、どちらに揃えて訂正すべきかご教示をお願いいたします。
役員報酬がよろしいかと考えます。
- 回答日:2026/04/30
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るひとり法人の代表取締役の報酬について、勘定科目が「役員報酬」と「給料手当」で混在しているようです。
法人税法の規定により、代表取締役に支給する報酬は「役員報酬」として処理するのが正しい取扱いです。代表取締役は法人の役員であり、使用人としての職務を有する役員には該当しないためです。
使用人兼務役員として「給料手当」で処理できるのは、部長や課長などの使用人としての職制上の地位を有し、かつ常時使用人としての職務に従事する役員に限られます。ひとり法人の代表取締役の場合、このような要件を満たすことは困難です。
したがって、「給料手当」となっている月の勘定科目を「役員報酬」に統一して修正する必要があります。freee人事労務で給与計算を行っている場合は、人事労務側の設定で勘定科目を「役員報酬」に統一することで、今後の連携時も正しい科目で処理されます。
なお、役員報酬として損金算入されるためには、定期同額給与の要件を満たす必要があります。毎月同額で支給されていれば問題ありませんが、金額に変動がある場合は税務上の取扱いに注意が必要です。
- 回答日:2026/04/30
- この回答が役にたった:0
こんばんは、税理士の川島です。
代表取締役であれば給料手当ではなく、役員報酬となります。
>たびたび恐れ入ります、出張規程に基づく出張手当も科目は役員報酬にすべきですか?
→こちらに関しては旅費交通費となります。
- 回答日:2026/04/29
- この回答が役にたった:0
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2026/04/30
「役員報酬」がよろしいかと思います。
- 回答日:2026/04/29
- この回答が役にたった:0
早速ご回答ありがとうございました。たびたび恐れ入ります、出張規程に基づく出張手当も科目は役員報酬にすべきですか?
投稿日:2026/04/29
