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地上権付きマンション購入について

旧法による借地権付きマンションを1100万にて購入しましたが、
売買契約書に総計のみしか記載があらず、地上権金額が不明です。
このような場合の仕訳はどのようにしたら宜しいのでしょうか。
ご教授お願い致します。

売買契約書に建物と地上権の内訳が記載されていない場合、合理的な基準により按分する必要があります。

一般的な按分方法としては、固定資産税評価額による按分が最も実務的です。購入したマンションの固定資産税評価証明書を取得し、土地(地上権)部分と建物部分の評価額の比率で1,100万円を按分します。

例えば、固定資産税評価額が建物800万円、土地(地上権)300万円の場合、建物:地上権=8:3の比率となり、購入価格1,100万円を按分すると建物800万円、地上権300万円となります。この場合、建物800万円、地上権300万円を預金1,100万円で計上することになります。

地上権は無形固定資産として計上し、建物部分については所得税法の規定により減価償却の対象となります。地上権部分は原則として減価償却を行いませんが、存続期間に定めがある場合はその期間で償却することになります。

  • 回答日:2026/04/29
  • この回答が役にたった:0
  • ご回答ありがとうございました。
    例えば、固定資産税評価証明書を取得できない場合、全額を建物として
    処理される方法もあるとありましたが、そちらでも構わないのでしょうか。
    宜しくお願い致します。

    投稿日:2026/04/30

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不動産会社等から渡される「評価額の通知」、または役所で取得できる「固定資産税評価証明書」に記載されている「建物」と「土地」の評価額を確認します。「土地」については、国税庁の「路線価図」でアルファベットで表示されている土地の評価倍率(借地権割合)を勘案して、「全体の借地権の評価額」を計算します。マンションでは、「全体の借地権の評価額 × 持分割合」が質問者様の「借地権の評価額」になります。「建物」と「借地権の評価額」の比率で取得金額を案分することになります。
参考にしてください。

  • 回答日:2026/04/28
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

ストラーダ税理士法人

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税理士(登録番号: 129908)

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