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貸倒引当金、損失について

3月決算法人になります。
令和8年1月に取引先が破産手続き開始決定となりました。
このような場合、支払債務はありませんので、全額売掛金は貸倒損失にできるのでしょうか。
若しくは、債権者集会にて配当等が分かり次第、貸倒損失にし、決算時は何もしないほうが良いのでしょうか。

破産手続開始決定があった取引先に対する売掛金の貸倒処理については、破産手続の進行状況によって処理時期が異なります。

破産手続開始決定があっただけでは、直ちに全額を貸倒損失として処理することはできません。法人税法上、貸倒損失として損金算入が認められるのは、債権が法的に消滅したか、回収不能であることが明らかになった場合に限られるためです。

破産手続開始決定後の処理方法は以下のとおりです。

まず、破産管財人から配当金額が零円であることの証明を受けた場合や、破産法人の資産処分が終了し今後の回収が見込まれないことが明らかになった場合は、その時点で貸倒損失として処理できます。

次に、そのような証明や明確な事実がない場合は、破産手続終結の決定まで待つ必要があります。破産手続終結の決定時に残余財産が存在しなければ、破産法人の法人格が消滅し、売掛債権も消滅したものとして、その決定があった日の属する事業年度において貸倒損失として損金算入できます。

なお、破産手続中に一部配当があった場合は、その配当を受領した時点から再度期間の算定が始まるため、取引停止後1年経過による貸倒処理の要件には該当しなくなります。

したがって、現時点では決算において貸倒損失の処理は行わず、破産手続の進行状況を注視し、配当がないことが明らかになった時点または破産手続終結の決定があった時点で貸倒損失として処理されることをお勧めします。

  • 回答日:2026/04/29
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はい。それで良いと思います。

  • 回答日:2026/04/28
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回答した税理士

唐澤ルミ税理士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 134162)

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「会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられた金額」が貸倒損失にできる金額です。
破産手続きが開始されていますので、条件は満たしていますが、金額がまだ決まっていない状態だと思います。債権者集会等で配当等が決まります。その金額から貸倒損失をたてる方が良いと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm

  • 回答日:2026/04/28
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  • ご回答ありがとうございました。
    金額は、まだ決まっておりません。
    そう致しますと、決算時は、何もせず売掛金は全額そのまま
    との事で宜しいでしょうか。

    投稿日:2026/04/28

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回答した税理士

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