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実費相当額についてそ

お客様のかわりに支払った費用を実費相当額として請求して問題ないでしょうか?私自身の売上の請求もあります。
上記の費用私宛のインボイスで税込11000として
売上20000税抜
◯◯代実費相当額10000税抜
10%対象消費税額3000
税込合計金額33000
このような記載で問題ないでしょうか?

お客様の代わりに支払った費用の請求について、消費税法上の取扱いを説明いたします。

実費相当額として請求する場合、その性質によって消費税の取扱いが異なります。ただし、ご質問者様の具体的な状況が不明な部分があるため、主要な場合分けに基づいて説明いたします。

最も重要な区分は、立替払いなのか代理購入なのかという点です。単純な立替払いであれば、消費税法上「資産の譲渡等」に該当せず、消費税の課税対象外となります。この場合、立替金部分には消費税を加算する必要がありません。一方、ご質問者様がお客様の代理として商品やサービスを購入し、それを提供する形態であれば、ご質問者様の売上として消費税の課税対象となります。

ご提示の請求書では、実費相当額10,000円(税抜)として消費税を加算されていますが、これは代理購入の性質として処理されていることになります。

ここで重要な点は、元の支払先から受け取ったインボイスが税込11,000円であるのに対し、お客様には税抜10,000円として請求する場合、差額の1,000円の処理です。この差額がマージンや手数料に該当する場合、それ自体がご質問者様による役務提供の対価として消費税の課税対象となる可能性があります。つまり、実費10,000円に対する消費税1,000円に加えて、差額1,000円部分についても消費税課税性を検討する必要があります。

適格請求書発行事業者に登録されている場合、請求書には登録番号、取引年月日、取引内容の詳細な記載が必要です。現在の記載方法では、売上20,000円(税抜)と実費相当額10,000円(税抜)の合計30,000円に対する消費税3,000円という計算は数学的には正しいものの、実費部分の差額1,000円の性質が不明確です。

また、ご質問者様が仕入税額控除を受けるかどうかの意図も重要です。代理購入として処理する場合、元の支払先から受け取ったインボイスに基づいて仕入税額控除を受けるのであれば、その旨を明確にしておく必要があります。簡易課税を選択されている場合は、仕入税額控除の制限があるため、別途検討が必要です。

最も適切な処理方法は、取引の実態に応じて立替払いか代理購入かを明確にすることです。純粋な立替金であれば「○○代立替金11,000円」として消費税の課税対象外で請求し、代理購入であれば実費部分と手数料部分を区分して記載することをお勧めします。例えば「○○代10,000円(消費税1,000円)、手数料1,000円(消費税100円)」というように、差額部分の性質を明示することで、消費税計算の透明性が高まります。

  • 回答日:2026/04/28
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ご認識の通りでよろしいかと考えます。

  • 回答日:2026/04/28
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回答した税理士

国税庁の研修資料の中に、以下のようなものがありました。「ホテル等が客の依頼を受けて、又は客が自らタクシーや宴会のコンパニオンを呼んだ場合においては、本来それらの役務の提供の対価は客が直接役務の提供者に支払うべきものであるから、ホテルが当該対価を客に代わって立替払をし、その旨を明確に区分している場合には、その代金を客から領収しても課税の対象とはならない。また、その支払はホテルの課税仕入れにも該当しない。

 なお、タクシー代やコンパニオン代の実費にホテル等のマージンを上乗せして客から領収する場合には、単なる立替えとは異なるので、その全額が課税の対象となる。」
 つまり、経理方法は事業所それぞれであり、複数のやり方があれば複数の答えがあるということです。全額をあなたの売り上げにしてもよいし、立替払い分は預り金にしてもよいのです。

 あなたからご提示いただいた記載方法(売上に実費を上乗せして消費税を計算する形)は、税務上およびインボイス制度上、最も一般的でミスの少ない正解であり、問題ないと思います。
 実費(立替金)であっても、あなた名義の領収書で支払っている場合、税務上は「あなたが仕入れて、そのままの価格でお客様に販売した」という扱い(売上代金の一部)になります。
売上分: 20,000円(税抜)
実費分: 10,000円(税抜)
小計: 30,000円(税抜)
消費税(10%): 3,000円
合計: 33,000円(税込)
 この形であれば、あなたは受け取った3,000円の消費税を納税し、支払った1,000円(11,000円の内訳)を仕入税額控除として差し引くことができるため、損得が発生しません。

 より確実な実務対応のために、以下の2点を確認しておくと安心です。
1. 相手方への領収書のコピー
 実費相当額であることを証明するために、あなた宛の領収書のコピー(原本はあなたが保管)を添付して請求するのが親切であり、一般的です。
2. 「立替金」として非課税にする場合との違い
 もし「消費税をのせたくない(非課税にしたい)」場合は、以下の条件をすべて満たす必要がありますが、手間が増えるためおすすめしません。
・請求書の項目を「立替金」とし、消費税計算から除外する
・相手方宛の領収書(原本)をそのまま渡す
・または、あなた宛の領収書に「立替金精算書」を添えて渡す
 今回のあなたの案(売上に含めて請求する)であれば、これらの複雑な処理は不要です。

 請求書の記載例
 以下のような構成にすると、お客様にとっても分かりやすくなります。
項目名 金額(税抜) 備考
◯◯業務 報酬 20,000円
◯◯代(実費分) 10,000円 領収書写し添付
税抜合計 30,000円
消費税(10%) 3,000円
税込合計 33,000円

  • 回答日:2026/04/28
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回答した税理士

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