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会場費について

イベントで会場を借りました。
支出項目は何になりますか?

雑費・広告宣伝費などがよいと思います。

  • 回答日:2026/04/24
  • この回答が役にたった:2
  • ありがとうございます。
    助かりました。

    投稿日:2026/04/24

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回答した税理士

freee専門|むくのき税理士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 146264)

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下記のうち『管理しやすい』勘定科目を選択していただけますと、幸いです。
・賃借料
・広告宣伝費
・会議費
・支払手数料
・販売促進費 など
──────────
一番のポイントは『後で見返したとき、確認しやすい勘定科目』にするのが良いかと考えました。
ご参考にしていただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
(回答日:2026年4月24日)

  • 回答日:2026/04/24
  • この回答が役にたった:1
  • ありがとうございました。

    投稿日:2026/04/24

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広告宣伝費、支払手数料、雑費などでよろしいかと考えます。

  • 回答日:2026/04/24
  • この回答が役にたった:1
  • ありがとうございました。

    投稿日:2026/04/24

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回答した税理士

イベントの目的にもよりますが、支払手数料や広告宣伝費で問題ないかと思います。

  • 回答日:2026/04/24
  • この回答が役にたった:1

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回答した税理士

リフト会計事務所

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  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

回答者についてくわしく知る

イベント会場の借用費用が必要経費として計上できるかどうかは、そのイベントが事業所得を生ずべき業務に関連しているかが重要です。所得税法および法人税法では、必要経費として認められるのは「当該総収入金額を得るため直接に要した費用」および「販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」に限定されています。つまり、事業に関連するイベントであれば必要経費として計上できますが、個人的な趣味や娯楽目的のイベントの場合は必要経費に該当しません。

勘定科目については、会場を一時的に借りる行為は賃借に該当するため、最も一般的なのは「地代家賃」での計上です。ただし、イベントの内容によっては別の科目で処理することもあります。例えば商品販売や宣伝が目的であれば「広告宣伝費」、従業員向けの研修や会議であれば「会議費」といった具合です。継続的に同様のイベントを開催される場合は、「イベント費」といった独自の科目を新設することもできます。

重要なのは、一度決めた科目を継続して使用することです。同じ性質の支出については同じ勘定科目で統一して処理してください。

  • 回答日:2026/04/25
  • この回答が役にたった:0

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