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役員の資格取得について

お世話になります。
介護系の法人をしており、役員が〈介護職員初任者研修〉という民間資格を取得予定です。

「介護保険を使用した業務(資格必須)」と「介護保険外での自費サービス(無資格可)」両方を提供しており、介護保険を使用した業務についての資格更新費用等は研修費として経費にしております。
今回は「介護保険外での自費サービス」の業務部分での資格取得が経費になるかについてお尋ねしたいです。
〈介護職員初任者研修〉という資格は業務に絶対必要なものではありませんが、無資格の者がサービスを提供するより、介護系の資格を持った者がサービスを提供する方が利用者様も安心されるのでは。という点を踏まえ取得したいと考えています。

役員に限らず、まだ資格を取得していない従業員も会社負担で取得できたらと思っていますが、経費にすることは難しいでしょうか。
(難しい場合、会社負担だが経費にしない、という処理が可能でしたらご教授いただきたいです)

介護職員初任者研修の費用について、法人の経費計上と従業員への課税関係をご説明いたします。

法人税法上、業務遂行に必要な研修費は損金算入が可能です。今回のケースでは、介護保険外サービスにおいて資格が必須ではないものの、サービスの質向上や利用者の安心感向上という事業目的があることから、合理的な事業判断として研修費での経費計上は可能と考えられます。

重要なのは「事業との関連性」です。介護系法人が提供するサービスの質向上を目的とした資格取得であれば、直接的な業務必須要件ではなくても、事業の発展に寄与する合理的な支出として説明できます。

従業員への課税については、所得税基本通達の取扱いにより、法人が従業員に給付する研修費は原則として給与所得として課税される可能性が高いです。介護職員初任者研修は職業訓練としての性質を持つため、給与課税の対象となる可能性を前提に検討する必要があります。

役員についても同様で、実際に介護業務に従事する役員であれば、従業員と同じ取扱いになります。

なお、従業員に給付される研修費が給与課税される場合、法人側では給与として損金算入される可能性があります。この場合、法人が研修費を負担しながら経費計上しないという処理は、給与の支払いとして処理されるべきであり、税務上の問題が生じる可能性があります。法人側で経費計上する場合は、給与として適切に処理することが重要です。

ただし、研修内容や目的を明確に説明できる資料(研修要項、受講目的を記載した稟議書等)を保管し、税務調査時に事業関連性を客観的に説明できる体制を整えておくことが重要です。従業員に対する研修費の給与課税の可否については、具体的な状況に応じて判断が分かれる可能性があるため、お近くの税理士に直接ご相談されることをお勧めいたします。

  • 回答日:2026/04/25
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事業関連性があり、業務命令の一環ということであれば、
研修費等で経費計上可能と考えます。

  • 回答日:2026/04/24
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