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リラクゼーション施術を受けた場合

    個人事業主としてネイルリストをしていて、仕事の内容上どうしても首が凝ってしまいます。施術中も支障があるためリラクゼーションのリンパドレナージュを受けました。こちらの代金は経費扱い可能でしょうか。

    こんばんは、税理士の川島です。
    リラクゼーションのリンパドレナージュの件ですが、事業に直接関係のある経費ではないため、費用計上は出来ません。また、医療行為でもないかと思われますので医療費控除も使えません。

    • 回答日:2026/04/24
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    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    治療する場所によっては、医療費控除の対象にもなり得るので、検討いただければと思います。

    • 回答日:2026/04/24
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    回答した税理士

    マッサージは、経費にならず、医療費控除の対象にもなりません。
    プライベートの支出となります。

    • 回答日:2026/04/24
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    freee専門|むくのき税理士事務所

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    その費用を必要経費に算入するのは非常に難しいです。
    税務上、経費として認められるのは「売上を得るために直接必要な費用(業務遂行上の必要性)」に限られます。肩こりや首の凝りの解消は、たとえ仕事が原因であっても、身体のメンテナンスという「個人的な支出(家事費)」とみなされるのが一般的です。これが認められてしまうと、衣食住すべてが「仕事のパフォーマンス維持のため」として経費化できてしまうため、実務上のハードルは極めて高いです。ただし、従業員を雇っており、福利厚生規定に基づいて全員が受けられる制度であれば「福利厚生費」の可能性がありますが、個人事業主本人のみの場合は原則不可です。

    • 回答日:2026/04/24
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    回答した税理士

    リフト会計事務所

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