リラクゼーション施術を受けた場合
個人事業主としてネイルリストをしていて、仕事の内容上どうしても首が凝ってしまいます。施術中も支障があるためリラクゼーションのリンパドレナージュを受けました。こちらの代金は経費扱い可能でしょうか。
こんばんは、税理士の川島です。
リラクゼーションのリンパドレナージュの件ですが、事業に直接関係のある経費ではないため、費用計上は出来ません。また、医療行為でもないかと思われますので医療費控除も使えません。
- 回答日:2026/04/24
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治療する場所によっては、医療費控除の対象にもなり得るので、検討いただければと思います。
- 回答日:2026/04/24
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るその費用を必要経費に算入するのは非常に難しいです。
税務上、経費として認められるのは「売上を得るために直接必要な費用(業務遂行上の必要性)」に限られます。肩こりや首の凝りの解消は、たとえ仕事が原因であっても、身体のメンテナンスという「個人的な支出(家事費)」とみなされるのが一般的です。これが認められてしまうと、衣食住すべてが「仕事のパフォーマンス維持のため」として経費化できてしまうため、実務上のハードルは極めて高いです。ただし、従業員を雇っており、福利厚生規定に基づいて全員が受けられる制度であれば「福利厚生費」の可能性がありますが、個人事業主本人のみの場合は原則不可です。
- 回答日:2026/04/24
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