法人設立前に購入した、法人で使用する営業者について
法人設立前に納車をされた営業車があります。名義は私になりますが、ローンは主人名義です。税務署に相談したのですが、会社が個人から車両を借りるという扱いになりました。どのように入力しますか?
税務署の指導通り、法人が個人から車両を借りる形での処理が適切です。この場合、法人側と個人側それぞれで以下のような処理が必要になります。
法人側では、車両の使用料を支払う形で処理します。法人税法の規定により、事業に必要な費用は損金として計上できますので、車両使用料は「賃借料」や「リース料」として経費計上が可能です。
個人側では、法人から受け取る車両使用料は所得税法上の雑所得として申告が必要になります。この雑所得に対しては、車両の維持費(自動車税、車検費用、保険料、ローン利息等)を必要経費として差し引くことができます。
具体的な入力方法については、まず車両使用料の金額を決める必要があります。一般的には車両の時価や取得価額を基準に、合理的な賃料を設定します。月額での支払いが一般的です。
法人の会計処理では、車両使用料の支払時に「賃借料」として費用計上し、相手勘定は「現金」や「普通預金」になります。なお、法人名義でない車両については減価償却費の計上はできません。
個人側では、受け取った使用料を雑所得として確定申告し、車両に関連する維持費を必要経費として計上します。ただし、プライベート使用分がある場合は、事業使用割合に応じて按分する必要があります。
重要なのは、個人と法人の間で車両使用貸借契約書を作成しておくことです。使用料の金額、支払時期、車両の管理責任等を明記しておくと、税務調査時にも説明がしやすくなります。
- 回答日:2026/04/23
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