登記ひよ
この度、役員変更、目的変更のため、外部委託で登記の変更を行いました。
司法書士の方を依頼してはいません。
金額は80,000円ほどかかったのですが、この時の仕訳は何で仕訳るのが適切か教えていただけたらと思います。
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願い致します。
役員変更・目的変更の登記費用は、支出の性質によって勘定科目が異なります。
80,000円の内訳が登録免許税と手数料に分かれている場合、登録免許税部分は「租税公課」として処理します。一方、外部委託先への手数料部分は「支払手数料」または「業務委託費」として処理するのが適切です。
ただし、目的変更登記に伴う費用については、その支出の性質を慎重に検討する必要があります。特に目的変更に伴って実質的な改造・改装工事が行われた場合、その費用は会社の資産価値を高めたり耐久性を増したりするものとして、資本的支出に該当する可能性があります。この場合、法人税法の規定により損金として認められず、固定資産として計上することになります。一般的には、登記手続きそのものに要した費用(登録免許税や司法書士等への手数料)は損金算入が認められますが、建物の用途変更に伴う改造工事費等が含まれている場合は、その部分について資本的支出該当性を判断する必要があります。
内訳が不明な場合は、まず登記申請書や領収書から登録免許税額を確認していただくことをお勧めします。登録免許税は法定額であり、その額は確定しているはずです。登録免許税部分が確認できれば、残額が手数料として処理できます。
租税公課 ××,000 / 現金(または普通預金) 80,000
支払手数料 ××,000
内訳が確認できない場合は、全額を「支払手数料」として処理して差し支えありませんが、その際も登記変更に伴う実質的な改造・改装工事が含まれていないかどうかを確認していただくことが重要です。
なお、司法書士以外の外部委託先とのことですが、行政書士や登記代行業者への委託であっても、同様の処理で適切です。
- 回答日:2026/04/21
- この回答が役にたった:0
ご回答ありがとうございます。
内訳としては、書類作成費
収入印紙代40,000円が、含まれての80,000円になっています。
この場合租税公課でまとめて仕訳ても大丈夫でしょうか?
またクレジット払いで支払ったため、クレジットの内訳を仕訳る場合も租税公課で仕訳ても大丈夫なのでしょうか?投稿日:2026/04/21
本件は内容に応じて区分が分かれます。まず、登録免許税や定款変更に伴う法定費用は「租税公課」として処理するのが基本です。一方、外部委託に対する報酬部分が含まれている場合は、その部分を「支払手数料」または「業務委託費」として区分します。
ご相談の80,000円が一括請求であれば、内訳を確認し、法定費用と委託報酬に分けて計上するのが望ましいです。内訳不明の場合でも、合理的な按分を行い説明可能な形にしておくことが重要です。
- 回答日:2026/04/21
- この回答が役にたった:0
ご回答ありがとうございます。
内訳としては、書類作成費
収入印紙代40,000円が、含まれての80,000円になっています。
この場合租税公課でまとめて仕訳ても大丈夫でしょうか?
またクレジット払いで支払ったため、クレジットの内訳を仕訳る場合も租税公課で仕訳ても大丈夫なのでしょうか?投稿日:2026/04/21
おはようございます、税理士の川島です。
仕訳の件ですが、請求書をご確認頂き、
(借方)
租税公課(登録免許税)/
支払手数料/
(貸方)
/預り金(源泉所得税がある場合)
/現金預金
となるかと思われます。
- 回答日:2026/04/21
- この回答が役にたった:0
ご回答ありがとうございます。
内訳としては、書類作成費
収入印紙代40,000円が、含まれての80,000円になっています。
この場合租税公課でまとめて仕訳ても大丈夫でしょうか?
またクレジット払いで支払ったため、クレジットの内訳を仕訳る場合も租税公課で仕訳ても大丈夫なのでしょうか?投稿日:2026/04/21
内容により、
租税公課
支払手数料
雑費などに区分いただければと思います。
- 回答日:2026/04/20
- この回答が役にたった:0
お忙しい中ご回答ありがとうございました^ ^
投稿日:2026/04/21
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る80,000円の内訳が不明ですので、明確には回答できませんが、登録免許税(印紙代)がその80,000円に含まれている場合は、その分を「租税公課」として処理し、その他の部分については、「支払手数料」等で問題ないかと思います。
- 回答日:2026/04/20
- この回答が役にたった:0
ご回答ありがとうございます。
内訳としては、書類作成費
収入印紙代40,000円が、含まれての80,000円になっています。
またクレジット払いで支払ったため、クレジットの内訳を仕訳る場合も租税公課と支払手数料で仕訳れば大丈夫でしょうか?
投稿日:2026/04/21
