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カーリースの経費計上について

今年からせどりを始めたのですが、契約中のカーリースについて私のケースで経費にできるか確認させていただきたいです。
また記帳内容や科目なども確認させていただきたいです。
(今年度分の確定申告は白色申告となります)

カーリース契約:
・残価設定あり
・契約満了時は返却か残価支払い買取
・2026年4月で契約満了

状況ですが、
・7年前にカーリースを契約(この時点では私用目的)
・2026年からせどり開始
・2026年3月までカーリース月額料金発生(毎月3万程度)
・2026年4月期間満了のため3月に残価を支払い買い取ることにした(30万円以上)
・2026年4月に名義変更完了
※利用頻度ですがまだ少なく按分に関しては12月までの利用状況に応じて決めようと考えています

ご質問のケースでは、以下の点を整理して経費計上を行います。

せどり事業を開始した時点から、事業に使用した分のリース料は必要経費として計上できます。所得税法の規定により、事業の遂行に必要な費用は経費として認められるためです。毎月のリース料3万円については、事業利用分を按分計算して経費に計上し、勘定科目は「車両費」または「リース料」として処理してください。

残価30万円以上を支払って買い取った場合、この車両は固定資産として扱う必要があります。減価償却の対象となり、法定耐用年数に応じて毎年償却費を計上することになります。車両の法定耐用年数は一般的に6年ですが、既に7年使用しているため、買取時点での残存耐用年数を考慮した償却計算が必要です。

白色申告の場合、月々のリース料支払時は車両費(事業按分後の金額)を現金預金で処理し、残価買取時は車両運搬具30万円以上を現金預金で処理します。買取後の減価償却は減価償却費(事業按分後の金額)を車両運搬具で処理してください。

事業利用割合は走行距離や使用時間などの合理的な基準で決定してください。年末までの実績を基に按分割合を確定し、一度決めた基準は継続して適用することが重要です。なお、買取後は車両の維持費(保険料、車検費用、ガソリン代等)についても同じ按分割合で経費計上が可能です。

  • 回答日:2026/04/21
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2026年1〜3月のリース料は事業開始前の支払いとなるため、原則として経費にはなりません。事業用途に使い始めた時点以降の支出が経費の対象です。4月に残価を支払って買い取った車両は、固定資産として計上し減価償却することになります。白色申告の場合は法定耐用年数で償却します(中古車の場合は簡便法で耐用年数を計算します)。せどりの業務でプライベートとも兼用する場合は、事業使用割合に応じた按分が必要です。按分割合は走行距離や使用頻度など合理的な根拠をもとに決め、記録を残しておくと税務上の説明がしやすくなります。

  • 回答日:2026/04/20
  • この回答が役にたった:0

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