1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 開業年です。昨年(開業年前)に支払済の付属設備費用として、開始残高「現金⚪︎円」に入力した分を、事業主勘定で振替伝票する方法

開業年です。昨年(開業年前)に支払済の付属設備費用として、開始残高「現金⚪︎円」に入力した分を、事業主勘定で振替伝票する方法

開業が年末2025年12月のため、当期に未使用の事業共用開始日が来期2026年となる減価償却資産があります。固定資産台帳には事業共用開始日が来期ですが、実際に支払い済みの金額⚪︎円を開始残高に現金⚪︎円と入力。しかし、実際に現金が無いため、事業主勘定(貸?借?)で振替伝票で処理する方法を教えてください。取引登録の勘定科目は付属設備ですが、当期分では無いため、取引登録していない分で、開始残高と固定資産台帳で来期まで待機中の案件です。

 2025年中に支払った金額は「建設仮勘定」という科目で資産計上し、開業時の開始残高(または期中仕訳)として「事業主借」で処理するのが一般的です。
 基本的な考え方
 減価償却のルールとしては、減価償却は「お金を払った日」ではなく「使い始めた日(事業供用日)」から始まります。2025年中はまだ「使っていない資産」のため、費用(減価償却費)にはできません。そのため、本来は「工具器具備品」や「建物附属設備」を使うのですが、未使用の間は「建設仮勘定(けんせつかりかんじょう)」という仮の資産科目を使います。

 「実際にお金(現金)がない」=「事業主のポケットマネーで支払った」ということになりますので、「事業主借(じぎょうぬしかり)」を使います。

 2025年の仕訳(または開始残高の設定)
 2025年中に支払った事実を記録します。
 借方勘定科目 金額 貸方勘定科目 金額 摘要
 建設仮勘定 〇〇円 事業主借 〇〇円 設備代金の支払い(未供用)

 貸方が「事業主借」になる理由は、事業主(あなた)からお金を「借りた(入れた)」という状態になるためです。

 2026年(事業供用開始日)の仕訳
 2026年に実際に使い始めたタイミングで、正式な科目へ振り替えます。
 借方勘定科目 金額 貸方勘定科目 金額 摘要
 附属設備(など) 〇〇円 建設仮勘定 〇〇円 設備の供用開始による振替

もし、2025年の仕訳を、附属設備(など) / 現金
としたのであれば、訂正すれば良いと思います。現金科目を使いたいのであれば、
現金 / 事業主借 の仕訳を一行足せば良いと思います。

 固定資産台帳への登録
 固定資産台帳には、2026年の日付で登録を行います。
 取得日: 実際に代金を支払った日(2025年〇月〇日)
 供用開始日: 2026年〇月〇日
 取得価額: 支払った総額
 これによって、2025年分は償却計算されず、2026年から正しく減価償却が計算されるようになるはずです。

  • 回答日:2026/04/14
  • この回答が役にたった:1

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

固定資産の取得と事業供用開始が異なる年度にまたがる場合の処理について説明いたします。

所得税法の規定により、減価償却は事業供用開始時から開始されるため、来期2026年から償却が始まるのは正しい処理です。

現在の状況を整理しますと、付属設備を既に購入済みで代金も支払っているが、事業供用は来期という状態です。この場合、当期は「建設仮勘定」として資産計上し、来期の事業供用開始時に本勘定へ振り替える処理が適切です。

具体的な処理方法は以下の通りです。

当期の処理として、振替伝票で次の仕訳を行ってください。
借方:建設仮勘定 ○円
貸方:事業主借 ○円

この処理により、開始残高で入力した現金との差額が調整されます。事業主借を使用するのは、個人事業主が事業開始前に個人資金で事業用資産を購入した場合の標準的な処理です。

来期2026年の事業供用開始時には、再度振替伝票で次の仕訳を行います。
借方:付属設備 ○円
貸方:建設仮勘定 ○円

この時点で固定資産台帳の付属設備と帳簿上の付属設備が一致し、減価償却も開始されます。

なお、法人の場合は「事業主借」ではなく「資本金」や「借入金」等の適切な勘定科目を使用する必要がありますが、個人事業主であれば事業主借での処理で問題ありません。

固定資産台帳と試算表の金額が一致しない状態は望ましくないため、上記の建設仮勘定を使った処理により整合性を保つことをお勧めいたします。

  • 回答日:2026/04/16
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら