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遠隔地の賃貸アパートの経費計上について

    個人事業で建設業の職人をしています。
    自宅から車で2時間の現場で作業をしているのですが、ホテルに泊まるよりアパートを借りたほうが安いため契約をしようと思っています。
    そこでアパート代は所得税申告の経費と認められるのでしょうか?
    平日は現場作業しており土曜日は事務作業があるため、7分の6で按分計上すれば問題ないでしょうか?

    遠距離の現場で、経費的にも、時間的にもアパートを借りた方が合理的な場合は、現場が休みで使用しない日があっても、個人的に使用しないのであれば、使用しない日の分の按分をせず経費計上が可能であると思います。
    参考にしてください。

    • 回答日:2026/04/13
    • この回答が役にたった:1

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    本件アパート代は業務遂行上必要な滞在費として経費計上が認められる余地がございます。現場が自宅から遠距離であり、継続的な作業のため宿泊を要する場合には、旅費交通費または地代家賃として処理するのが一般的です。

    もっとも、私的利用が含まれる場合には按分が必要となり、ご提示の「7分の6」での計上も、事実関係に即していれば一定の合理性は認められます。ただし、按分根拠については作業日報や滞在実績等により説明可能な状態を保つことが重要です。すなわち、実態と整合した根拠の確保が鍵となります。

    • 回答日:2026/04/13
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうごうざいます。税務調査時に説明と証拠の準備が必要ということですね。ありがとうございます。

      投稿日:2026/04/13

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    業務遂行上必要な仮住まいであれば経費計上は可能であり、私用分を除いた合理的な按分(例:7分の6)であれば問題ございません。

    • 回答日:2026/04/13
    • この回答が役にたった:1

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    プライベートの利用状況にもよりますが、
    業務のためのものとも考えられ、
    全額が経費になる可能性があるものと考えられます。
    6/7であれば、合理性はあると者と考えます。

    • 回答日:2026/04/14
    • この回答が役にたった:0

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    建設業の個人事業主様が、遠方の現場対応のためにアパートを借りる場合、その費用は業務遂行上直接必要な範囲において、旅費交通費や賃借料として経費算入が認められるのが一般的です。ホテル代の代替としての経済合理性が認められやすいと考えられます。

    按分比率について、現場作業日数に基づいた7分の6という考え方も、特に問題ないかと思います。

    • 回答日:2026/04/13
    • この回答が役にたった:0

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