交通費を取引先に請求した場合の仕分け
現在フリーランスとして活動しております。
仕事で県外に移動する際の新幹線、電車、タクシー代を立て替えて、その月の請求に上乗せして請求する形をとっております。
その場合の仕分けとして、どのような形が正解でしょうか。
1
業務(源泉徴収あり)+交通費(源泉徴収なし)を売上として計上
交通費を経費として計上
2
業務(源泉徴収あり)のみ売上として計上
交通費は経費として計上せず
ご質問の交通費の処理方法についてですが、結論から申し上げますと、1番の処理方法が正しいです。業務報酬と交通費を合算して売上計上し、実際に支払った交通費を経費として計上する方法になります。
所得税法では、源泉徴収の対象となるのは「報酬又は料金」の部分のみです。交通費のような実費弁償は報酬ではないため、本来は源泉徴収の対象外となります。しかし、実務上は取引先が交通費部分も含めて源泉徴収している場合があります。
この場合、税務上は入金された全額(業務報酬+交通費)を売上として計上し、実際に支払った交通fees費を「旅費交通費」として経費計上することになります。結果として、交通費部分は売上と経費で相殺されるため、実質的な所得への影響はありません。
具体的には、業務報酬10万円、交通費1万円の場合、交通費支払時に旅費交通費10,000円を現金預金で計上し、請求・売上計上時に売掛金110,000円を売上110,000円で計上します。その後入金時に普通預金110,000円を売掛金で計上するという流れになります。
一方、2番の処理が適切でない理由としては、交通費部分も含めて入金されているにもかかわらず、その部分を売上に計上しないのは実態と合わない処理となるからです。また、交通費を経費計上しない場合、本来控除できる必要経費を計上しないことになり、税負担が過大になってしまいます。
なお、継続的にこの処理方法を採用することが重要です。年度によって処理方法を変更すると税務上の問題となる可能性がありますので、1番の方法で統一して処理されることをお勧めします。
- 回答日:2026/04/16
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本件は①の総額処理が原則的に適切です。すなわち、業務報酬と交通費を含めて売上計上し、立替えた交通費を旅費交通費として経費計上する方法が整合的です。この場合、源泉徴収は業務報酬部分のみに対して行われるのが通常であり、交通費部分は対象外となります。
もっとも、契約上明確に立替金精算として区分され、実費相当額をそのまま請求している場合には、預り金的処理も考えられますが、一般的な実務では総額処理が採用される場面が多いといえます。
- 回答日:2026/04/13
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ご回答ありがとうございます。
素朴な疑問なのですが、
売上として計上しているため、源泉徴収されなかった分は確定申告時に総所得に対して、所得税を支払うことになると思います。
その為、実際の売上(交通費)よりも交通費支給額 - 所得税 と差異がでるという事でしょうか。投稿日:2026/04/13
