2025年確定申告作成中) 固定資産台帳に2025年度に取得済だが、2026年度に事業供用開始日入力すると、「取引登録の金額分」がちょうど試算表の期末残高の「差異金額」が発生してしまう対策は?
2025年度に取得の固定資産は、固定資産台帳と、取引登録、両方に入力しています。購入済の工具器具備品ですが、未だ使用していないものが有るため、事業供用開始日が2026年度となる取引があります。しかし、固定資産台帳では、会計期間が当期で無いため、「指定しない」で確認すると、表示される案件です。「当期」で確認すると、表示されません。その分が、どうも「差異金額」発生のため、アラートが出ています。これは、2025度分から取引登録を除外した方が良いのでしょうか?それとも、そのまま確定申告しても大丈夫でしょうか?
もし、削除した方が良い場合、2026年度の入力方法を教えてください。
事業供用開始日が翌年度となる固定資産の処理について回答いたします。
減価償却資産の償却開始時期は、所得税法の規定により「事業の用に供した日の属する年分」から開始されます。したがって、2025年に取得したが2026年から使用開始予定の工具器具備品については、2025年分では減価償却費を計上できません。
現在のアラートは、取引登録で2025年に資産計上しているにも関わらず、固定資産台帳では事業供用開始日が2026年のため当期に表示されないことが原因です。この状況では以下の処理をお勧めします。
まず、2025年分については取引登録を修正する必要があります。12月に取得した時点で「建設仮勘定」として計上し、固定資産台帳への登録は行わないでください。これにより試算表と固定資産台帳の差異が解消されます。
2026年の処理については、事業供用開始時に振替伝票で「建設仮勘定」から「工具器具備品」へ振り替えを行い、その時点で固定資産台帳に登録してください。この方法により、会計上も税務上も適切な処理となります。
なお、取得価額が10万円未満の場合は少額減価償却資産として一括償却が可能ですが、この場合でも事業供用開始年分からの適用となります。青色申告者で30万円未満の場合は少額減価償却資産の特例もありますが、同様に使用開始年分での処理が原則です。
このまま確定申告を進めると固定資産の金額に不整合が生じるため、上記の修正処理を行ってから申告されることをお勧めします。
- 回答日:2026/04/10
- この回答が役にたった:1
おはようございます、税理士の川島です。
ご記載の通り2025年度に取得したが使用開始が2026年度になる場合には、2025年度の固定資産台帳に記載されません。
私の場合、PDFにて印刷するのではなく、CSVにて出力しその分を加えて貸借対照表と合わせる方法としております。
- 回答日:2026/04/10
- この回答が役にたった:1
