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所有権移転外ファイナンス・リースについて

個人事業主で開業後に約110万円程の電解次亜水生成装置をリース契約(7年契約)しました。所有権移転外ファイナンス・リースにあたるのですがリース契約時と毎月の支払い時の仕分け方法について教えてください。

原則として、資産計上し、その後、期間の経過に伴い減価償却費を計上することになります。
ただし、例外的に、
1契約について、300万円以下のものについては、
支払時にリース料として、損金計上することは簡便法として可能となります。

  • 回答日:2026/04/10
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回答した税理士

個人事業主の場合、中小企業の簡便処理として、毎月の支払額をそのまま「リース料」として費用計上する方法が認められています。この賃貸借処理(簡便法) が実務上おすすめです。

  • 回答日:2026/04/09
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本件は個別の事情を踏まえた判断が必要となりますので、お近くの税理士に直接ご相談されることをお勧めいたします。

理由としましては、ご質問いただいたリース取引の税務処理について、現在提供されているe-Gov API検索結果に所得税法の現行条文が含まれていないため、法令に基づいた正確な回答を生成することができません。ファイナンスリース取引における減価償却の方法、リース債務の会計処理、および利息相当額の配分方法については、所得税法および所得税基本通達の具体的な規定に基づいて判断する必要があります。

特に、所有権移転外ファイナンスリースの場合、リース期間とリース資産の耐用年数の関係、利息相当額の計算方法、および青色申告決算書への記載方法について、現行法令に基づいた正確な指導が必要です。税理士にご相談いただくことで、ご質問者様の具体的な契約内容に応じた適切な処理方法をご提示いただけます。

  • 回答日:2026/04/09
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ソルビス税理士法人

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